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年末調整時に扶養範囲内の額をオーバーした場合、翌年はどうなってしまうのでしょうか!?
今年6月に夫の会社へ扶養手続きを済ませ、パートで働いているものです。 その時点で自分の職場より、「とりあえず今年の収入を(1月から12月支給分)140万円以内にするように」と言われていました。おそらく年末調整のからみだと思うんですが。 ですが、少々手違いがあり、収入が140万円を大きく超えてしまいました・・・。 このような場合、年末調整後どのようなことが起きてくるんでしょうか・・・?抑えるように言われたという事は、超えた場合何らかのペナルティ的なものが来年やってくるのでしょうか。追加徴収されてしまうものが出てくるとか。 とにかく勉強不足です!!どんなことでもいいので、教えてください。
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配偶者の年収140万円というのは、配偶者特別控除が受けられるかどうかのボーダーラインです。 パートの年収で気をつけるべきボーダーラインは3つ。 (1)104万円未満 (2)130万円未満 (3)140万円未満 (1)は本人のパート収入が課税か非課税かのボーダーラインです。104万円以上は課税所得となり、所得税が課せられます。 (2)は社会保険の扶養のボーダーラインです。ご主人の扶養家族として社会保険に入れるのは年収が扶養者の年収の半分以内かつ130万円未満の親族ですので、年収が130万円を超えるとご主人とは別に社会保険に加入しなければなりません。 (3)は配偶者特別控除を受けられるかどうかのボーダーライン。これは扶養者つまりご主人の税金を決める要素に絡みます。税金は、年収から控除額を引いたものに税率をかけて算定されます。ですからこの配偶者特別控除を受けられるかどうかによってご主人の税金が変わってくるのです。 サラリーマンの税金は、給与額と家族構成などから算定される税額が毎月の給与から天引きされて徴収されます(源泉徴収)。ただ、本人の家庭環境の変化などの諸事情により、税額に誤差が生じることがあります。この税金の過不足を調整するのが年末調整です。 mari0380さんの場合は年収が140万円を超えることで配偶者特別控除が受けられなくなりますので、ご主人の税額が若干upすることになります。その分の調整の結果、税金の徴収額が足りないということになればその不足分を(おそらく12月の給与支払時に)徴収されることになります。 金額はご主人の税率(課税所得額により決定)によって違いますが、配偶者控除が最大38万円ですので、仮に10%の税率なら3万8000円です。
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年末調整で、実際よりも過小申告したということでしょうか? ご主人の会社には収入がいくらと届けたのでしょうか・・・? ご主人の会社へ提出した書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)と相違があるので、戻されてくるようですから ご主人の会社にはその旨とどけておいて 確定申告をすることになると思います(ご主人の分) 奥様の分は、勤め先で年末調整してくれているのでしたら必要ありませんが所得税が引かれっぱなしならやはり確定申告をします 140万ってなんなのでしょうか? 所得税がかからない限界は103万未満なので質問者さんの勤め先は課関係ないですよね ご主人が受けられる特別扶養控除は配偶者の収入が141万未満なのでそのことなのでしょうか 「自分の職場」って質問者さんの職場のことじゃなくてご主人の職場ということなんでしょうか? 参考URLに表でまとまっているのでご覧ください http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,366,26,19,html 質問者さんの収入アップが一時的なものであれば 社保の被扶養者からは抜けなくてもいいと思われますが 来年、住民税がかかってきますので(通知がきます)覚えておいてください・・・・
- uma79
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普通、2~3万戻りますよね、 大きく超えた額が50万だとします。約1割が税金ですので 追徴2~3万でしょう。 多分、翌月の明細で追徴OO円と取られると思います。 今年でパートを止めちゃえば、税務署から督促状が来るでしょう。 それからで、問題ありません。 国税の追徴があると、遅れて地方税が着ますが国税の半分くらいです。
お礼
皆様丁寧な回答ありがとうございます。140万円というのは配偶者特別控除が受けられなくなるラインだということだったんですね。そして税金の不足分が後々、主人の給与で徴収されるということで間違いないでしょうか? 理解できたことで多少不安がなくなりました!年明けに予想外の事が起きると嫌だなぁと思っていたので、助かりました。