• ベストアンサー

170万収入があった場合の年末調整

今年、1月から6月まで派遣で働いて つい先月取り寄せた源泉徴収の用紙で 170万も収入があったことが分かりました。 辞めて以来働いていなく、今は旦那の扶養です。 年末調整で、私の収入が170万あったとなると、 今、無収入でも扶養から外されてしまうのでしょうか? 7月から12月までの国民健康保険、国民年金を 払わなくてはならないのでしょうか? もし、いったん外されたとしたら、1月から入るという形になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toroyuki
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.1

こんにちは。 扶養には、税金扶養と社会保険扶養の2種類があり、それぞれ扶養に 入れる条件が異なります。 税金扶養に入れるのは1月~12月の給与収入が103万以内の場合なので、 今年はpaingumaさんは扶養に入れないことになります。 ちょうど年末調整の時期ですので、今年はご主人の扶養から外して もらうように勤め先に確認された方が良いと思います。 ちなみに来年の1月からは扶養に入れますよ。 一方、社会保険の扶養に入れるのは、これから向こう1年間の収入の 見込みが130万以内の場合です。これは1月~12月のように期間が決まって いませんので、今年の1月~12月の収入が170万円でも、現在無職で失業 保険も受け取っていないなら扶養を外れることはありません。 長々と失礼しました。お役に立てたらうれしいです。

painguma
質問者

補足

ありがとうございます。 遅いお返事ですみませんが、お聞きしたいのですが 税金の方では自分で確定申告すればよろしいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

自分では扶養の範囲内で仕事をしていたつもりでも、途中から130万未満に収まらないことに気がつく場合がよくあります。 その際には、なるべく早く配偶者の会社に報告することをお勧めします。配偶者の会社でどのように扱うかによりますが、収入が130万以上になった時点まで遡って処理される可能性があります。

参考URL:
http://www.e-state.co.jp/new_sub/04guide/health/healp015.php
回答No.2

本題の回答はNO.1さんの通りです。 >税金の方では自分で確定申告すればよろしいのでしょうか? についての回答です。 はい、還付申告は、2月16日を待たなくても出来ますので、 来年になったらすぐに提出されれば良いですよ。 還付は出した者順で振り込まれますからw

painguma
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A