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このような場合は…?
今朝、車で通学中「犬」が急に飛び出してきたため轢きそうになりました。 急ブレーキを踏んでギリギリ停まることができたため、なんとか回避することができたのですが…。 ふと思いました。 このような場合に、急ブレーキにより後続車に追突されると過失を問われるのはどちらなのでしょう? 一応、現場は片側1車線の信号付交差点内で走行車線は青信号です。 そこそこ開けた場所であるため、見通しは良いように思います。 時間は朝11時くらい。天気は晴れです。 交通量はそれほど多くはありません。 私の考えうる解釈では、 (1)轢きそうになった対象が犬(仮に野良犬だったとして)であるため、過失を問える対象がなく、急ブレーキを踏んだ運転者の責任大。 (2)危険回避のための急停止を常に予測しての運転を要するため、追突するまでに停止しきれなかった後続車の車間距離不足として責任大。 (3)やむを得ない事故。お互い危険予測不足として諦める。どっちもどっち。 のどれかに当てはまるのかな?という具合です。 もし(1)や(3)に近いものが当てはまるのであればゾッとします…。 お暇な時にご回答いただければと思います。 よろしくお願いします。
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NO2です。 犬が飛び出そうと、子供が飛び出そうと、 前の車が急ブレーキを踏めば 後ろの車は止まれるようにしておく。 でいいと思います。 飛び出したのが犬だったから ブレーキをかけた前の車が悪い。 というのも違和感です。 (夜間ならそんなこと関係なくブレーキは踏むし)
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答えは(2)です。 法律で、 (車間距離の保持) 第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、「その直前の車両等が急に停止したときにおいて」もこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 と、定められています。 これだけ明確に法律で提起されているのですから、覆す方法はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんとなく車間距離はとるものだ、という具合でしか考えていなかったので実際に法律の記述を見るとより納得できますね。 これで、安心して運転できそうです。
- ag0045
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NO2の回答が正解です。 野良犬だから轢いても良いという理屈は成立しません。 急ブレーキをかける理由は立派に成立します。
補足
ご回答ありがとうございます。 それを聞いて安心しました。 やはり犬だろうが、分かってて轢くのは心が痛みますしね。 それに、あえて轢いたりしたら逆に動物愛護管理法か何かに引っ掛かりそうで怖いですし・・・。
(2)だと思いますが。 http://shinkokyo.or.jp/pdf/an40(083).pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先の情報は非常に参考になりました。 基本的に事故回避のための急停止時は追突側に過失を問われるようですね。 となると、あとはNo1の方のおっしゃる、危険の対象が猫・犬(モノ)であることがどのように関わってくるかということですが… 危険回避である場合、この対象の如何に関わらず参考資料のような事例になるのでしょうか?
- kadakun1
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過去の判例からすると、犬や猫は物と同じ扱いになります。 買い主がいれば、管理義務責任を問えますが、ノラの場合はむりですからね。 なので、1の公算が大きいです。 もちろん、後続車も車間距離&スピードの関係で過失がありますが、急ブレーキを踏んだ側の方が大ですね。 ちなみに、急ブレーキを踏むと事故になると予測して、犬をはねて死亡させた場合に、もし買い主がいても、買い主からぶつけた側の責任はほとんど問えません。逆に車に傷が付けば、運転者がそれを請求できると聞いたことがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、対動物の場合動物は物扱いになるのですね。 しかし、そうなると交通状況・道路状況によっては犬・猫等は轢いてくださいということになるのでしょうか…? なんだかそれはそれで嫌な気分になりそうですねぇ。 下2行の記述に関しては参考になりました。
補足
再度ご回答ありがとうございます。 やはり(2)で良いようですね。 私も同じように違和感を感じていましたのでスッキリしました。 確かに、夜間なら飛び出してきたものがなんだなんて気にしていられませんしね。