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車丈を高くして配送するのは違法?
- 軽トラックの配送で天井を上げていることは違法なのか?法律の具体的な記述が見つからず、警察からも指導を受けたことはない。
- 幌を利用している軽トラックは普通に天井を上げて走っているものが多々存在する。
- 配送中だけ天井を上げていることが問題なのか、法律で禁じていることがあるのか疑問。
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いなかのくるまやです。 仮にその天井昇降部分が、簡易的な取り付けでなくて 恒久的な車体への取り付けだと仮定しますと・・・。 まず、荷箱の天井部分の昇降装置を降ろした状態で 当該昇降部自体の高さが車体高の4センチ超以内であれば 問題ありません。(つまり4センチまでの高さ超過は無問題) ましてや、取り付けが蝶ネジ式などの簡易な取り付けで あれば前述の4センチ高さうんぬんにはかかりませんし。 (ルーフキャリアやルーフボックスの取付けと同様) また、背の高い積載物を載せる場合に天井昇降装置を可動 させて荷物をカバーすることも問題ありません。 これはいわば積載物に幌やシートなどを一時的にかぶせるのと ほとんど変わらない状態といえましょう。 走行中に天井を上げているのも問題ありません。 たとえば、無蓋の軽トラックなどで背の高い自動販売機 などを積載してそれにシートをかぶせて走るケース。 そんなシチュエーションを想像してみてください。 警察が停止を求めますか?? 天井を降ろした状態で車検がOKなのですから、構造上も まったく問題ないものと推察されますけどね・・・。 営業用軽貨物などは車体高を超える幌などをつけてますが、 超過幌部分だけはロープ留めなどにしてあったりします。 それは恒久的な取り付けでなく簡易な取り付けであることを 明示するために敢えてそうしてあるのです。 そのような状態ですので、そのまま車検は問題ないということです。 ご質問の車両の天井昇降装置の取り付け状態が現認できないので 断言はできませんが、違法性はないとう気がしますね。 問題があるなら車検でハネられてしかるべきと思いますし・・。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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#1に補足です。 お使いの軽トラックの天井部の架装ですが、架装後に新規検査を 受けられているのであれば、それこそまったくの無問題です。 高さ4センチ超過もへったくれも語らずにすみます。 ボンゴフレンディの元祖オートフリートップと同じと考えてよいです。 (さすがにあれを走行中上げてるのは見ませんけど・・笑) おそらく、プロが架装してから新規検査を受けている可能性が 極めて高いと思いますけど、どうですか?? 営業用の軽トラックのあの高い幌だって、車高超過分の幌部を ロープ留めにするなりした状態で新規検査受けてるんです。 それで大手を振って、ああいった大きな幌をつけて走れてます。 あれが違反だったりしたら、全国津々浦々で大活躍している 宅配軽トラックは皆大打撃になってしまうことでしょう・・・。
お礼
そうなんですか…。 噂ではそれで捕まった人がいるとかで、 とても心配だったんです。 ご回答有難う御座いました。