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宅地建物取引主任者の勤務先変更届に必要な退職証明について

全くもって情けない話ですが。。。 前々職で不動産会社に勤めておりまして、宅地建物取引主任者として登録しておりました。一身上の都合で退職し、その後ソフトウェア関係の会社に就職しましたが、ちょうど先月に再び不動産会社にて働くことになりました。 営業ではないのですが、主任者登録をしてほしいとのことで、宅建協会へ届出をしようと問い合わせましたが、前々職の退職の際に退職の届けをしていなかったことに気づきました。 退職を証明できる書類が必要とのことですが、何せ3年も前に働いていた前々職の会社から退職証明書がほしいと求めるのも心情的な理由で避けたいので、他の手段はないでしょうか、と問い合わせたところ、源泉徴収票か、社会保険資格喪失確認通知書を用意してくださいとのことでした。無くてもいいでしょうか?と聞いても絶対必要ですと言われました。 両方家にあるかどうかも不明な状態で、これから探すのですが、もしなかった場合、(1)前職(ソフトウェア)会社からそのような退職を証明できる書類を出してもらえるか、(2)その他証明できる手段はないか、以上についてお教えいただければと思います。

みんなの回答

  • x8823
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

自治体によって、違うかもしれませんが、主任者名簿登載事項変更届出書の従事先の変更は、新しい就職先の免許番号、従業者証明書、主任者証で問題ないはずです。退職証明が必要となるのは、前職の退職日から起算して、1年以内の場合に必要とされます。 自分も今年の4月に転職して登録を変えましたが、前の不動産会社の退職証明書は要求されませんでしたよ。 あくまでも、直近の事業主からの退職証明が必要なだけで、前々職の退職証明は必要ないですよ。 協会より、自治体の宅建指導班とかにお聞きになったほうがいいですよ。

voran
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ございません。 回答のほどありがとうございました。 やはり自治体によって違うようで、私のところでは前職も前々職も両方退職証明を要求されました。結局すべてそろえるまで時間がかかりましたが、無事届出が完了しました。 ご指摘のとおり、協会と自治体の宅建課では言っていることが全く違いました・・・。 退職したときはすぐ届け出るようにします。