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何を約束すれば?

いつもお世話になってますm(_ _)m 以前つき合ってた人に多額のお金を貸しています。借用書はありません。そのお金は消費者金融から借りたものです。相手に催促しても全然返ってきません。それどころか、催促すると怒ります。 相手とは話にならないので、明日相手の家へ行き、親と直接話をしてきます。 正直、少しでも返ってくるのか、相手にまた逆ギレされるのか・・・考えてるだけで怖いです。でも自分の為なので・・・。 ネットで調べ、金銭消費賃借契約書を作りました。それに署名・捺印してもらうのはいいんですが・・・。 他に何を話せばいぃんでしょう。自分の気持ちを伝えればと思うんですが・・・どんなことをしっかり約束すればいぃんでしょうか?

みんなの回答

noname#52086
noname#52086
回答No.3

してもらうのはいいんですが・・・って文面からすると本人は「金銭消費賃借契約書」に署名・捺印するわけないですよね。 それとも親御さんから叱ってもらい、署名・捺印を本人にさせる考えですか?それとも親御さんと「金銭消費賃借契約」を交わすおつもりですか? 法律論ではその人が未成年なら、その借金は取り消せますのでちゃらになります。成年なら親が肩代わりする義務はありません。 つまりその「金銭消費賃借契約書」は無駄なものです。 また「金銭消費賃借契約書」に署名・捺印させたからって実際はなんの効果もありません。そりゃあ裁判すれば質問者さんが勝ちます。だけど時々いくらかでも返してれば「返したいけど今は無いんです」で済みますから素人がそんな契約書を交わしても気休めです。 「契約書」がなくても返す人は返すし、あっても返さない人は山ほど居ます。逆ギレ云々から感じる事はその人は「返さない方の人」です。 そこでアドバイスできる事は、親御さんに「お金を返して貰えず本当に困ってる」ことを訴えて「質問者さんが気の毒だし迷惑かけてるから私らで返すよ」と言ってくれるように頼み込むしかありません。 「本人から返すように言っとくよ」は駄目です。本人からの返済なんて絶対あてになりませんから、とにかくサラ金なのでどんどん利子がかさむので、早く一括で返さなければ大変な事を訴えて同情を買うしかありません。 その時に自作の「金銭消費賃借契約書」なんて見せたら親御さんも身構えて話にならなくなると思いますよ。 親御さんが「未成年者の契約は取り消せる」などを知ってるかどうか判りませんが、貴方が真剣に困ってる事を訴えてしかありせん。 質問者さんもサラ金に借りてるなら、一括で返して貰わなければ意味がない事でしょう。その親御さんが余裕ある人であることを祈ります。 法律論ではありませんが、ご参考までに

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

幾つかの点で重要な情報が抜け落ちています。 まずは、“お金を貸し”た時の相手の年齢とその年齢を質問者が知っていたか否か、次に“お金を貸し”た時期はいつか、そして“お金を貸し”た時期の相手の状態(被後見人などの能力制限状態であったか否か)、また、“お金を貸し”た時期から現在までの相手の経済状態(特に破産しているのかなど)です。 例えば、相手が未成年であり、質問者がそれを知っていたなら、 民法 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 によって、その法定代理人(多くは親)が一方的に取り消すことが可能であるため、“親と直接話”でやぶへび(お金を貸しが無かったこと)になる可能性があります。 また、“お金を貸し”た時期から現在まで一定の年月が経過しその間に適切な手段を実行していないと、時効により債権が消滅します。 次に、“お金を貸し”た時点で相手が成人していれば、その契約は当事者のみを拘束するので、その親(に限らず他のだれであっても)特段の事情(例として連帯保証契約を締結しているなど)が無ければ、債務(借金を返す責任)がありません。 この場合“親と直接話”とありますが、質問者が可能なのは“お願い”であり、何かを“要求”する立場にありませんし、 “金銭消費賃借契約書を作りました。それに署名・捺印”とありますが、“誰の”署名を“してもらう”つもりなのでしょうか? その当人が署名するのであれば話はわかるのですが、もしかして“親”に署名させようとしているのでしょうか? いずれにしろ“お願い”の仕方によっては犯罪(強要、恐喝など)を構成しうるので、危険です。 “多額”とありますが、金額によっては代理人(弁護士など)に交渉を依頼するか、裁判によって請求すべきでしょう。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まずは借用書をちゃんと書いてもらって返済の約束をしてもらうことです。 そんな状態ならば公正証書にして返済が滞れば強制執行できるという文言を入れておくのがよいでしょうが、そこまでは困難でしょう。 ただ、そうやっても払ってくれなければ法的措置をとるしかなくなります。 また、子の借金を親が払ったり、代わって借金をみとめることもできませんので親に拒否されたらどうしようもありません。

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