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告知義務について

父が県民共済に加入しています。 10年ほど前に加入したそうです。 ただ、肝臓病で投薬を受けていること、高血圧なことを告知せずに加入したとのことです。 現在も服用しています。 5年経てば時効という話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

>5年経てば医師のカルテの保存義務がなくなるため、5年前以上さかのぼって調べることはできないと聞いたことがありますが、父の場合はどうでしょうか? 具体的にどうのような調査をしているのか、正直言ってよく分からないので、何とも言えません。 ただお父様の場合、現在も薬を服用中ということなので、何かしらの情報が残っている気がします。

回答No.1

告知義務違反で契約が解除されるのは、契約日から2年間です。 ただし現在の医療では治癒が困難または死亡の確立が高い病気等、 告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として 契約を解除されます。この場合、契約日からの年数は問いません。 marie1204さんのお父様の場合、告知義務違反の内容が詐欺無効に当たるかは、 共済の判断なので何とも言えませんが、解除されても不思議ではありません。

marie1204
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 5年経てば医師のカルテの保存義務がなくなるため、5年前以上さかのぼって調べることはできないと聞いたことがありますが、父の場合はどうでしょうか? すみません、遅くなってしまいましたがもう一度ご回答いただけると幸いです。

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