加入当初に、病院に通院治療している状態であった場合、カルテは病院で最低10年は保存されることになっているし、万が一、その病院に入院することになって、あなたが保険加入の時に健康体であると答えていて共済にわかってしまったら、告知義務違反で保険がおりないということにならないとは限りません。
でも、入院が必要なほどの重症でなく、事前に健康診断が義務づけられていないのであれば、5年の間にどんな病気になってもおかしくないですし、申告義務もないんですから、事が起きないことには実際どうなるかはわかりませんが、大丈夫かもしれません。
私の母が某生命保険会社の営業をしていて、親戚が加入したのはいいけれど、腎機能に異常があって治療しているのを隠していたそうで、結果的には告知義務違反となり、入院保障ができず、母はその親戚とすごいトラブルになったとか。詐欺扱いまでされたとのことですが・・・。
困るのは、病気でも完治して5年以上たっているならともかく、病気や怪我が治っていないのに嘘をついて加入する人ですね。
でも、加入基準がどの程度かというのは会社ごとに違うと思うし、それこそ5年も共済を利用していないのであれば、確証はないですが、掛け捨てということもあり、何も言われないかもしれませんね。
ただ、加入時に病気だったことがわかってしまえば、問題になる恐れもあるとは念頭に置いて、せっかくの保障もおりなくても仕方ないという覚悟も必要といえるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。