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都民共済の告知義務に関して。

都民共済の告知義務に関して。 60才で都民共済の掛け捨ての生命保険に加入しました。 その時、肝機能と高血圧でしたが軽度でしたので告知をしませんでした。 その後、特に異常はなく、現在は尿酸の薬を服用しています。 現在、65才ですが万一の際の保険金の支払いは大丈夫でしょうか。 教えてください。

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  • lahra
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回答No.2

加入当初に、病院に通院治療している状態であった場合、カルテは病院で最低10年は保存されることになっているし、万が一、その病院に入院することになって、あなたが保険加入の時に健康体であると答えていて共済にわかってしまったら、告知義務違反で保険がおりないということにならないとは限りません。 でも、入院が必要なほどの重症でなく、事前に健康診断が義務づけられていないのであれば、5年の間にどんな病気になってもおかしくないですし、申告義務もないんですから、事が起きないことには実際どうなるかはわかりませんが、大丈夫かもしれません。 私の母が某生命保険会社の営業をしていて、親戚が加入したのはいいけれど、腎機能に異常があって治療しているのを隠していたそうで、結果的には告知義務違反となり、入院保障ができず、母はその親戚とすごいトラブルになったとか。詐欺扱いまでされたとのことですが・・・。 困るのは、病気でも完治して5年以上たっているならともかく、病気や怪我が治っていないのに嘘をついて加入する人ですね。 でも、加入基準がどの程度かというのは会社ごとに違うと思うし、それこそ5年も共済を利用していないのであれば、確証はないですが、掛け捨てということもあり、何も言われないかもしれませんね。 ただ、加入時に病気だったことがわかってしまえば、問題になる恐れもあるとは念頭に置いて、せっかくの保障もおりなくても仕方ないという覚悟も必要といえるでしょう。

annouimo
質問者

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  • rokutaro36
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回答No.3

No.1です。 追記…… 5年にこだわったのは、商法における不正契約の時効が5年だからです。 また、法律上のカルテの保存義務期間は、5年です。 告知をするのも、過去5年です。 つまり、5年というのが、一つのポイントになります。

annouimo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

初回の契約から5年が経過しているので、共済金の支払いに関しては 問題ないと思います。

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