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税制優遇措置のために

離婚して息子の家族と住みます。私は正社員で働いているので、息子の扶養にはならないです。1人未成年(バイトで月70,000円程度の収入)の子供も一緒に入るのですが、子供の戸籍と保険証は元夫のまま、扶養だけ私に移す事は出来ますか。扶養にするには保険証も私の家族として発行した方が良いのでしょうか。また、私の場合も寡婦と特定扶養親族の適用はされるのでしょうか。色々質問してすみません。

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  • outerlimit
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回答No.1

>子供の戸籍と保険証は元夫のまま・・・ 元夫が国民健康保険以外であれば、その子は元夫の扶養家族で、健康保険の扶養被保険者です ひとりの子を 妻の税金の扶養控除を申告し、健康保険は 元夫の扶養被保険者では 不自然すぎます(実際はどちらが扶養しているの ?) 戸籍は、直接関係しませんから その子の健康保険を、質問者の扶養被保険者にすべきでしょう その前提で、質問者の扶養控除申告にその子を追加します(元夫が扶養控除を申告していないことを確認しなければなりません、健康保険がその状況ですから、元夫が扶養控除を申告している可能性が高いです) なお、扶養控除の追加は確定申告で可能です

ken526
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。そうですね扶養しているから健康保険も入れるのですね。やはり来年からは元夫に子供の扶養申告を解除させて、全部私の方に移します。

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