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通勤手当の変更
はじめまして。ぴろ と申します。 最近会社で通勤定期支給規則が変更になり、バスの定期に制限が入りました。(以前はありませんでした)。 変更後規則(1.5キロ区間以上であること) 上記理由により、支給を行われなくなった社員からの不満もあり、困っています(自腹が増える為)。 上記変更などは、問題は無いのでしょうか? ※最初から上記条件であれば問題ありませんが、変更というところに問題があるかもと考えています。 初めての投稿の為、失礼な部分もあるかと思いますが よろしくお願い致します。
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労働者代表の意見を聞いた上で労働基準監督署に就業規則を届け出る必要があります。一方的な改定は許されません。 http://www.lmconsul.com/shosiki.htm
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- hisa34
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回答No.2
>上記変更などは、問題は無いのでしょうか? やはり問題があります。通勤定期支給規則の変更も基本的には社員の同意が必要です。就業規則(通勤定期支給規則も含めます)の不利益変更に当たります。今からでも理解を求める努力が必要です。
質問者
お礼
hisa34さん はじめまして。 就業規則の変更についてはやはり、社員の同意が必要なんですね。 ありがとうございました。
お礼
zorroさん はじめまして。 労働者代表の同意について、会社に確認してみます。 ありがとうございました。