• 締切済み

認知した子供との相続の手続きについて

少し複雑なのですが、よろしくお願いします 主人(故人)の父(義父)が亡くなりました。 義母も先に亡くなっています。主人は一人っ子でした 義父は今年の春に脳梗塞で倒れて先月亡くなりました 私には子供(孫)が二人いますが未成年です 入院中に介護認定5になり、同居を考えて動いているときに義父に認知した子供(50才)がいるということがわかりました 法的には私は無関係なので私は何も動きが取れなくなりそのうちに義父は胃潰瘍になり食事が取れなくなったときに、義父の親戚(甥)に尋ねてみたところ認知した子供の存在を知っていてなおかつ近所に住んでいるとの事で連絡先を聞いて直接電話しましたところ 「何の関係も持ちたくない、遺産も一切いらない」との返事でした その後、一応、後継人制度を考えました 病院からも退院(次の老人ホームなり、病院なりを探すようにいわれ、私が支払能力がなければ追い出すとまで言われました) そんな時に、義父が急変して亡くなりました 義父の甥から認知した息子さんに一応亡くなったことの連絡と、遺産の事の確認をしてもらったところ「遺産も何も要らないから、印鑑一つで終わらしたい」というので、家庭裁判所で相談したところ遺産放棄の手続きをと言われたのでとりあえず自分の署名捺印と住民票等の書類だけは私がとれないのでお願いしますと書いて書類を封筒で送りました が、もうそろそろ3週間になります。何の返事もありません 待った方がいいのか連絡した方がいいのか迷ってます やはり遺産が欲しいというのであれば当然の権利ですのでその分担は考えています ですが、この半年、すべての負担が私一人で、入院してからの病院への対応、退院後の手配、葬儀の際の喪主もその後の手続きやなにやらを全て私が負担してます 銀行や役所などからは「他人」と言われて手続きが取れないのに 義父の遺産は一応自宅、預貯金、株があります 借金はないようですが、税金、健康保険の未納があわせて百万以上あります 遺産分割しても私がすべてをしなければならないのでしょうか? ちなみにですが、自宅はすごい状態で家の権利書や、株券などを探すのは至難の業状態です、というかもらっても人が住めるような状態では・・・・ 私は母子家庭で両親もすでに亡く兄弟もいないので、子供にとって義父しかいなかったので出来れば同居して一緒に暮らしたかったのですが、亡くなったのを待っていたわけではありません この半年の心労はかなりで早く解決したいと思っています 専門の方に頼めば早いのかもしれませんが、そこまで大げさにしてしまうのも今の私には精神的に辛いものがあります どなたか良いお考えがありましたらご指導ください よろしくお願いします

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“遺産分割しても私がすべてをしなければならないのでしょうか?” 質問者本人と被相続人(義父)との間に養子縁組がなされているのか、そして主人と義母の死亡日時の前後関係が不明なので、適宜推定します。 養子縁組がなされていれば、質問者も相続権者であり 民法 第八百九十六条(相続の一般的効力)  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 第九百十八条(相続財産の管理)  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。 の規定により、相続財産管理義務及び権利を得ます(当然他の相続人もです) また、養子縁組がなされていない場合、代襲相続人である子の親権者として、 民法 第八百二十四条(財産の管理及び代表)親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。 管理責任と義務を負います。 通常、配偶者と子が共に相続人になる場合は、 第八百二十六条 (利益相反行為) 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 の手続きが必要ですが、養子縁組がなされていないのであれば、不要です(養子縁組がなされていた場合は本手続きが必要です)。 “権利書や、株券などを探すのは至難の業” こちらについては、上記書類などが必須であれば、探すしかありませんが、限定相続手続きをしない場合は無理に探す必要は無いでしょう。 土地建物の登記書類は現在ほぼ無用になっていますし、登記情報は法務局にあります。株券もその所有情報は各会社にあるでしょうし、郵便などによる連絡に注意しておけばおおむね大丈夫でしょう。ただ、貸金の証文(被相続人が債権者の場合)は探すしかないでしょうね。 また、相続を放棄するのであれば何があっても大丈夫ですし、放棄しないのであれば、“負の遺産”の有無を確認する必要があるでしょう。 “もらっても人が住めるような状態” については、必要な費用を相続財産から支出することができます。 第八百八十五条 (相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 “3週間になります”については、相続開始(被相続人の死亡)からの経過期間によるでしょう。 第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 の規定により三ヶ月(通常熟慮期間と呼ばれます)の時間があります。 この期間を目安にしてはいかがでしょう。 上記期間の1,2週間前くらいに、“相続があったこと、X月X日までに放棄手続きを取らないと、相続してしまうこと、放棄手続きを行うにはY月Y日までに必要書類(戸籍謄本など)を送付願うこと”を内容証明郵便(当然配達記録付きで)、通知すればよいでしょう。 内容証明郵便にするのはその形式性で相手に無言の圧力をかけることと、事後の争いに備えるためです。そして、あまり優雅とはいえませんが、質問者が納得できるのであれば“税金、健康保険の未納があわせて百万以上あります”の事実を記入しておくことも、一手段です。

punipuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 義父が亡くなった時は精神的にも追い詰められていたので認知された方への通知も少し焦りすぎかなと今は落ち着いてきているのでそう思えます 出来ればお互い嫌な思いをしないでと思っているのですが甘いでしょうか? 電話で話すより郵便の方がいいのかどうかも迷ってます 補足ですが、養子縁組はしてません 亡くなった順番は主人、その後義母です 義父名義で義母受け取りの保険もそのままあるようですが、もうぐちゃぐちゃになりそうです とりあえず、ご返答ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A