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滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例要綱案の政治学的法律学的問題点

条例案中「第20 外来魚の再放流の禁止  琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は、ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類を採捕したときには、これを琵琶湖に放流してはならない。 」について、 (1)釣りで行われるC&Rという「行為」が環境に負荷を与えているとはいえないのではないか。ブラックバスが漁業資源や在来種を捕食することによる経済的問題や、生態系に係る問題は、ブラックバスの「行為」による影響であって、釣りの「行為」による影響ではなく、環境への負荷との点では、湖底に残されたワームの問題、オモリの素材である鉛の問題等と同等に扱うべき。また、琵琶湖の富栄養化を助長する原因となるまき餌やねり餌の問題もあり、ワームや鉛、まき餌やねり餌、ラインやハリス、根がかりしたルアーの放置の方が大きい問題であって、単に知事選等による政治的な要素で条例案ができているのでは、という意見があります。立法論的な議論はともかく、憲法上、地方自治法上、環境法上、この政治的に決められた条例案というのはどのような問題として整理できるでしょうか。

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  • neko2100
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回答No.2

>ブラックバスが漁業資源や在来種を捕食することによる経済的問題や、生態系に係る問題は、ブラックバスの「行為」による影響であって、 ブラックバスが漁業資源や在来種を捕食する行為をすることを知りながら、その放流を企てることは環境破壊に対する「未必の故意」(実害の発生を積極的に希望ないしは意図するものではないが、自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態。 )にあたるのではないでしょうか? よって、第20 外来魚の再放流の禁止 には、何の違法性も無いと思われます。 自分が環境破壊を起こすかもしれない行為を行いながら、それをブラックバスのせいにするのは言語道断だと思います。

ururai
質問者

補足

●外来魚回収事業で監査請求 18:30更新 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 緊急雇用対策事業などで県が進めている外来魚の回収事業は回収率が悪い上、大量の在来魚も含まれており、こうした事業に公金を支出するのは不当だなどとして、県の貸しボート組合はきょう、実態の有無を明らかにするよう求める監査請求を行いました。監査請求を行ったのは滋賀県フィッシングボート協同組合です。監査請求によりますと、緊急対策雇用事業として県が進める外来魚の回収事業は回収率が悪く、大量の在来魚も混在している上、回収された外来魚も県魚連の回収魚として捕獲量に加算されるなど曖昧で補助金を不正な支出だとし、その実態調査を求めています。県フィッシングボート協同組合はまた、県の進める「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例案」に関する公開質問状も県に提出しました。質問状では、県の進める条例案に対する公聴会の開催と在来種の減少と外来種との因果関係についてさらに外来魚のリリースを禁止した際の外来魚の減少数などについての回答を求めています。フィッシングボート協同組合では「リリースが禁止されるとバス釣り目的の釣り客もこなくなる。琵琶湖に生息する外来魚の大半がブルーギルである現状の中、釣り大会などを実施してブルーギルを効率よく回収する方法もあるのでは」とリリース禁止に疑問を投げかけています。

その他の回答 (1)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

私は釣りのことはよくわからないのですが、この種の訴訟は違憲訴訟になるとほとんど勝てないでしょうね。 やはり人間の生存権に関わるような法律問題ではないと裁判所は違憲としないのです。「当該条例が著しく合理性を欠いているとは言えない」と言われてそれまでだと思います。生存権に関わらない以上、行政府、地方自治が最大限尊重されますから。

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