- ベストアンサー
一週間の怪我の示談で高額な請求されています。
まずは、これは身内の話で代理で質問させていただくことをお詫びします。 以下、おおまかな状況です。 電車の車掌と口論になり、喧嘩になりお互い負傷。 相手側は初診全治一週間の打撲の診断ながら60日間仕事を欠勤。 本人は手を骨折して手術。仕事を一月ほど欠勤。 被害者側から示談で66万の請求あり。 〔担当検事からは20万を超えるようなら裁判の方が安いといわれましたが、本人の失職のリスクなどを考えると、示談のほうがいいのでしょうか〕 そこで、ご質問させてください。 1 身内にどれだけ支払い義務があるか? 2 加害者が躁病の場合どこまで責任能力を問えるか? 3 休業補償の丸抱えは妥当か〔初診全治一週間の打撲で60日欠勤は 行き過ぎではないか?〕 4 担当検事からは20万を超えるようなら裁判の方が安いといわれましたが、本人の失職のリスクなどを考えると…裁判と示談とどちらがいいのか… という点です。お忙しいところ真に恐縮ですが、お力をお貸しいただければいただければ幸いです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1・支払い義務 保険に入っている場合、請求額に対して保険でどのくらい支払義務があるかはわかりません。保険会社の基準にもよると思います。不足分は個人負担だと思います。 2・責任能力 躁病と診断される医者の診断書や病歴の月日も関係してくると思います。 3・休業補償 事故当日医者にかかったとしても、後日後遺症がでる場合もあります。 個人では判断できません、診断はそうでも痛みがまだある場合など、保障は交渉となると思います。 4・裁判と示談 60日間被害者が欠勤して、66万の請求をされたとしてもそれが妥当かは判断できません。 納得できないなら、弁護士に相談したほうが良いと思います。 身内の方が起こした事件なので心配もあるかと思いますが、都道府県から市町村まで市役所で調べれば無料法律相談日というものがあります。 予約制ですが約30分位弁護士の方と話が出来ます。 また、弁護士事務所での弁護士の方との話は約6千くらいで30分位は話せたと思います。(予約して2~3週間はかかるかも知れませんが) 資料を揃えて、地域の無料法律相談日を聞いて相談してみるのが良いかと思います。無料ですし判断もしてくれると思います。
その他の回答 (2)
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
1、相殺でほとんどないような気がします 2、躁病ではなんともいえません 3、私なら出るトコでますね 4、66万は支払う気がないので裁判してくださいといえばいいのです。それなら、まずは無料ですよ。弁護士を立てるかどうかは訴状を見て決めればいいのでは?
お礼
早速の書き込みありがとうございます。おかげさまで頭の整理が つきました。皆様のおっしゃるとおり先方に返事する前に、まずは 弁護士に相談してみようと思います。本当にありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.本人が義務を負います。 2.鑑定が必要です。 3.直接の要因ならしかたありません。 4.状況が複雑です。弁護士に依頼すべきです。
お礼
御尽力いただけて、大変感謝致しております。 お返事が遅くなって申し訳ありません。 度々で恐縮ですが、少し気になったのですが… 弁護士をつけて裁判になるといろいろな経費で100万近くになると きいたのですが、本当でしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1100546.html こういうケースにはならないのでしょうか?
お礼
早速の書き込みありがとうございます。おかげさまで頭の整理が つきました。皆様のおっしゃるとおり先方に返事する前に、まずは 弁護士に相談してみようと思います。本当にありがとうございました。