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重機に灯油
ディーゼルエンジンの自動車に灯油を入れると、税法上違反になることは知っているのですが、工事現場などでバックホウやブルドーザー等の重機械に灯油を入れることはいかがなのでしょうか?
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Q,バックホウやブルドーザの燃料に軽油ではなく灯油を使うのは違法か? 理由:小売りの軽油は1リッター当たり約80円、対して灯油は約45円であり35円(56%)も安い。 予想される問題点と考察 1,機械的問題:ディーゼルエンジンが灯油で動くことは間違いない。(日本の灯油は大変きれいで異物などの混入も少なく燃料系統の目詰まりや水の混入も問題ないらしい) 2,騒音・振動問題:アイドリング時ならいざ知らず稼働中は五十歩百歩であまり変わらないようである。 3,排気ガス:東京都の過激な条例(後述)以外、明確に建設機械までを対象とした道府県条例は今のところ見あたらない。 4,税金:実はこれが問題。軽油が高いのは、1L当たり32.1円の軽油引取税と呼ばれる地方(都道府県)税が含まれているせい。これを引く(免税軽油)と、両者にはほぼ差がなくなる。 この事から問題は軽油を入れるor灯油を入れるの二択でなく、軽油引取税を払うor払わないの二択の問題となる。各自治体のホームページを見ると以下の用途(業種)で所定の免除申請が認められた場合、課税免除となるようだ。表記が微妙に異なるのは許可する側の判断による部分(裁量範囲が)大きいという事であろうか。なお、この辺を大変詳しい表にしているのは兵庫県で、興味のある方は下記まで。. (http://pref.hyougo.jp/zeimu/aramashi/keiyu2/menzeikeiyu.htm) (1)東京都<課税が免除される用途例> ・船舶(プレジャーボート含む。)の動力源 ・農林業を営む方の特定の機械の動力源 ・鉱物採掘業を営む方の特定の機械の動力源 (2)神奈川県 1船舶の動力源 2航路標識等の公共施設の電源または動力源 3鉄道・軌道用車両等の動力源 4農業・林業用機械の動力源 5鉱物の掘採事業・セメント製品製造業・港湾運送業・倉庫業等に使用する機械の動力源 (3)大阪府の場合 (1)船舶・鉄道・軌道用車両の動力源 (2)航路標識等の公共施設の電源又は動力源 (3)農業・林業用機械の動力源 (4)電気供給業・鉱物の掘採事業・とび土工工事業等のための用途 (5)その他政令で定める事業の主体・用途等によるもの なお、申請手続きと使用方法は東京都を例にすると、 <申請手続き> 1.免税軽油を使用する事業所所在地を管轄する都税事務所・支庁の事業税課・課税課に「船舶検査証書」等必要書類を添付して、『免税軽油使用者証交付申請書』を提出する。 2.免税軽油使用者証の交付を受けた都税事務所・支庁に免税軽油使用者証を添付して『免税証交付申請書』を提出し、免税証の交付を受ける。 <使用方法> 軽油を購入する際に、免税証を販売業者に引き渡すことにより、軽油引取税が課されていない金額で軽油を購入することができる。この場合、原則として免税証に記載された販売業者から軽油を購入しなければならない。 と、決められている。 結論として、事は税金の話ゆえ「バックホウ等は自動車ではないから税金を払う必要はないだろう」などと使用者側の勝手な判断で灯油(白灯油も茶灯油も)やA重油などを使用するのは大変危険と思われる。下手をすると脱税容疑で刑事事件になりかねない。事業所所在地を管轄する都道府県税事務所・支庁の事業税課・課税課の判断に従うべきであろう。 (参考)★東京都の過激な条例 東京都は(都条例第57~62条)で排気ガス中の粒子状物質の量を増大させる燃料を下記の通り明確に指定し、これらを自動車のみならず建設機械にも使用、販売してはいけないとしている。 いわゆる不正軽油を閉め出す意図はわかるが、現在市販されている正規の軽油もこれを満足できていない。硫黄量でいえば現在(94年版)の製品規格は10倍の値であり、石油業界は2004年達成目標としていたものを2003年中に前倒し出荷の準備をしている段階である。 (資料―東京都条例) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第3節 燃料規制 (粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止) 第57条 運行責任者及び建設作業機械等を事業の用に供する者は、その自動車又は建設作業機械等からの排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料として規則で定めるものを都内において自動車又は建設作業機械等の燃料に使用してはならない。 (使用禁止命令) 第58条 知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、運行責任者又は建設作業機械等を事業の用に供する者に対して、当該燃料を自動車又は建設作業機械等の燃料として都内において使用しないことを命ずることができる。 (粒子状物質等を増大させる燃料の販売禁止) 第59条 建設作業機械等に使用される燃料を販売する者は、第57条に規定する燃料を、都内において建設作業機械等の燃料用として販売してはならない。 (販売禁止命令) 第60条 知事は、前条の規定に違反すると認めるときは、当該燃料を建設作業機械等の燃料用として都内において販売しないことを命ずることができる。 (自動車用又は建設作業機械等用の燃料の検査) 第61条 知事は、必要があると認めるときは、関係職員に、検査の用に供するため、自動車若しくは建設作業機械等で使用されている燃料又は建設作業機械等用として販売の用に供されている燃料について必要最少限度の数量を無償で収去させることができる。 (自動車用又は建設作業機械等用の燃料の調査) 第62条 知事は、環境への影響を把握するため、自動車用又は建設作業機械等用の燃料の製造、販売又は使用の状況について調査しなければならない。 2自動車又は建設作業機械等に使用される燃料を製造し、若しくは販売し、又は使用する者は、前項の規定に基づく調査に協力しなければならない。
お礼
非常に詳しく教えていただきありがとうございました。 やはり、使用場所の県税事務所などに問い合わせをしたほうがいいのですね。