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経過年数の算定
中古資産の耐用年数の計算で経過年数を算定する際は 月数計算と思うのですが、 両端入れそれとも片端ですか。
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補足に記載の事例は、個人の譲渡所得における非事業用資産を譲渡した場合に取得費から控除する減価の額(償却費相当額)の算定方法であり、この場合の経過年数の計り方は所得税法施行令第三十八条及び第八十五条においてその取得の日から譲渡の日までの期間というふうに日と明記しているため日数計算を行っていると考えましたが、国税庁の電話相談に聞いてみたのですが簡便法で経過年数を考える場合も民法第百四十三条を準用して暦に従って考えて下さいとの回答のみでした・・・。 お役に立てず、申し訳ございません。
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- pianoneiro
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>>xx年1月からxx年12月までは、xx年と端数月数は11ケ月という事ですか。 12ヶ月です。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の第三条~第五条をご確認下さい。 おそらくfwyokotaさんは、1月10日に取得した場合1/10~2/9で1ヶ月かという趣旨だと思いますが、法人税等の計算においてはそのような考えはしませんよ。
補足
(例)居住用建物の取得価額 2,000万円 木造モルタル造(法定耐用年数20年) 取得日:平成8年1月10日 潤オ 売却日:平成18年6月20日 経過年数は10年5ヶ月10日 →11年 この場合は日数で計算して端数処理をしていますが、 結果は同じになりますが、 この場合は応当日が参入されていないと思いますが、 一応専門家のサイトで見つけたものです。
- pianoneiro
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普通、両端入れ・片落としとは利息の日割り計算の際に使われる言葉ですけど。 経過月数は取得・供用された月~経過した年数として基準とされる月までです。
補足
言葉ではわかりませんが xx年1月からxx年12月までは、 xx年と端数月数は11ケ月という事ですか。
お礼
>お役に立てず、申し訳ございません。 たいへん参考になりました。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の中の 暦に従つて計算し、 民法の適用は忘れていました。 検索するにも適切な言葉を入れないとうまく引き出せないので、 おかげで期間の計算方法のいろいろなことがわかりました。 条文をあげてもらいましたので参考になります。 解説書より条文が基本ですから。 ありがとうございました。