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支払わなくていい気がするのですが…

ややこしい話なので、分かる方、専門の方お返事お願いします。 一昨年の9月に会社を辞め、主人の扶養に入ることになりました。 その際、退職した会社と主人の会社との手続きがうまくいかず、 扶養手続きが済んだのは12月に入ってからでした。 最近その年の10月、11月分の国民年金の請求がしつこくきます。家庭訪問までされました。 そのときは払わなきゃ、、、と思ったのですが、 よく考えたら払う必要ないのでは?と思います。2年も前のことなので、 対処できないかもしれませんが、何か方法があったら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.6

夫の会社のせいで扶養家族になるのが遅れたのであれば,本来,たかこさんは10月から第3号被保険者になるべき人です。 最寄の社会保険事務所に,「収入がなかったので,本来,健康保険の扶養にも10月からなれたハズなのですが,手続きがうまくいかず…。」と相談して,第3号被保険者になった日付を,訂正してもらいましょう。 ただし,「第3号の日付は健康保険とセット」と一般的に教えられているので,社会保険事務所の人が「健康保険のほうを訂正してもらって,その証明をもらって来なさい。」とか言うかも知れません。 しかし,健康保険にとっては,病院に行ってない限り関係ないので,昔の日付の訂正をする必要性はありません。 その辺で,ごたごたするかも知れませんので,気合をいれて交渉してください。 事実と照らし合わせると,第3号であったことには間違いなさそうですから,自信を持って,ね。 実は,このケースは,第3号被保険者制度の重大な問題点を映しているのですよ。 健康保険の手続きの遅れで第3号もとばっちりを受けて,本来第3号だから払わなくても良いハズの保険料を払わされてきた人は,世の中にたくさんいると思います。 あ それと No.1の方。そんな改正ないですよ?

takako77
質問者

お礼

ありがとうございます! 保険証は確か10月からうまく手続きが出来た気がします、調べてみます。 12月に出産したので、その2ヶ月間は病院へ通ってました。そのとき、確か保険証は確保できていたような… さっそく保険事務所に電話してみます。 交渉がんばります!

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回答No.5

takakoさん、こんにちは。「専門の方」ではないのですが、私もつい最近まで同じような状況だったのでご参考になれば。 私は昨年12月まで会社員でしたが、会社がちょっと特殊で厚生年金に入っていなかったので、ずっと国民年金を支払っていました。年度末で会社を辞めましたが、すぐ再就職するつもりだったので、そのまましばらく何の手続きもせず、主人の扶養にも入らず放って置きました。国民年金は口座引き落としだったので、その間も口座からは毎月引かれていました。 しかし4月になっても新しい仕事が決まらないので、こりゃあ保険料が無駄だ!と思い、夫に頼んで扶養に入る手続きを夫の会社を通してしてもらいました。前の会社から離職票をもらうように言われたのでそれをもらって提出したら、今年の1月から扶養であった、という手続きをしてくれましたよ。少し時間がかかりましたが、しかるべき手続きを経て、1~4月に口座から引き落とされた国民年金のお金は戻ってきました。 長くなりましたが、つまり、扶養の申請はさかのぼってできるということを言いたかったのです。たとえ扶養の手続きが12月までできなかったとしても、10~11月はtakakoさんは仕事はしていなかったわけだし、事実上扶養されていたということで、国民年金は支払う義務はないように思いますが。(もちろんその分ご主人がお給料から天引きされる社会保険料に変更が出てくると思うので、その調整もさかのぼって必要と思いますが…。) ただ、ある程度時間がたってしまているので、takakoさんのケースは私の場合とは違うかもしれませんが・・・。社会保険事務所に確認してみてください。会計士さんに知り合いがいればそういう人を通しての方がスムーズかもしれません。それにしても家庭訪問までってすごいですね。びっくりしました。

takako77
質問者

お礼

安心しました!主人の会社もしっかりした手続きを取ってくれると期待して、相談してみます。2年も前のことなので不安ですが、たった2ヶ月のことでも大事なことなので、交渉してみます。

  • megumegu
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.4

専門家では、ないのですが 役所の、窓口に行かれて その旨を お話にいかれたほうが 言いと思います。 2年以内に 手続きしないと 将来もらえる 年金が さがるかもしれません といっても 現状 35歳以下の人 は 年金もらえないかもしれませんが、あと 減額や 免除というのも あると思いますが・・ そのままにしておくと 家庭訪問までされたり 近所の目もありますからね

takako77
質問者

お礼

年金に関しては不安なことが多いですね、私は同居しているので、家に保険事務所からの通知や家庭訪問されると、義父に怪しい目で見られます;ははは。。。それで、これはなんとかしなければ!と思いました。 交渉してみます。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

一昨年の9月に退職し、健康保険の被扶養者になったのは何月でしょうか。 扶養の手続きには、健康保険の被扶養者の手続きと、3号被保険者の手続きと、2つが必要です。 ご主人の会社で、健康保険の被扶養者の手続きが済んでいて、3号被保険者の手続きが遅れた場合は、健康保険の被扶養者になったときまで遡って、3号被保険者になれますから、この場合、10月、11月分の国民年金の支払は不要です。 ご主人の会社で、手続きが遅れて、12月に健康保険の被扶養者になったのであれば、3号被保険者になったのも12月ですから、10月、11月分の国民年金の支払は必要です。 健康保険証の「被扶養者」の欄に書かれているあなたの資格取得日を確認してください。

takako77
質問者

お礼

うる覚えですが、確か保険証はしっかりと手続きできました。さっそく保険事務所に電話してみます。 ややこしいことですが、大事なことなので相談しました。 とても助かりました。ありがとうございます。

noname#8250
noname#8250
回答No.2

国民皆保険という基本概念があることを念頭に置けば自ずと答えは出てきます。 9月に以前の会社を辞めて12月に旦那さんの扶養家族になった。ということは ~9月まで   会社の厚生年金 10.11月  国民年金(1号被保険者) 12月~    国民年金(3号被保険者) 10.11月は1号被保険者なので支払は発生します。支払わないと将来その分だけ年金がもらえなくなります。なぜ支払わなくていいという風に考えたのか教えて頂けませんか?

takako77
質問者

お礼

9月に仕事をやめ、10月から扶養対象になりました。ただ会社の手続きが遅れた、ということだけで支払うのは不当だと思い、相談してみました。

  • hajime40
  • ベストアンサー率38% (192/498)
回答No.1

専門家ではないのですが、コメントさせてください。 扶養者であっても、国民年金には強制加入することが現在は義務づけられています。(厚生年金など、そのほかの年金に加入していない場合です。) ですから、扶養者であっても、最低額の支払い(積み立て??)をしなければならないように法改正が2年ぐらい前にされたと思いましたよ。 参考になさってみてください。

takako77
質問者

お礼

そうですね、確かに国民年金は大切な問題だと思います。 主人がしっかり働き、しっかり納付しています。 たった2か月分、しかも2年前のことですが、払いたくないわけではなく、払わなきゃいけないのなら払いますが、ただ、事務処理の問題で発生しているものなら対処してもらおうと思い、相談しました。

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