• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人の扶養を抜けずに、正社員で働いてました。)

保険外交員として働いた期間における扶養状況の影響

このQ&Aのポイント
  • 主人の扶養を抜けずに、保険外交員として働いた期間があります。
  • 保険会社では年金や社会保険に加入する必要があり、私は扶養を抜けなかったため、二重に払い込んでいました。
  • 保険外交員を辞めた後、国民年金からの支払通知があり、主人の会社に扶養を抜けていなかったことを伝える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私自身すぐ辞めるつもりだったので、主人の会社には扶養を抜ける申し出をしなかったので、二重に払っていた状態です。 二重に払っていたということはありません。 扶養の場合、貴方の保険料は発生しません。 二重に加入していたということにはなります。 >扶養のままでいた主人の会社からは莫大な金額を請求されてしまうのでしょうか? 健康保険に会社は関係ありません。 それをいうなら、健康保険から、ということでしょうが、貴方が扶養になっている保険証で受診していなければ請求されるものはありません。 ただ、ご主人の会社で「扶養手当、家族手当」が支給されていて、その支給基準が健康保険の扶養に入っていることということならその手当の返還を請求されることはあるでしょう。 そうでなければ、会社から返還請求をされるものはありません。

shizukutan
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。月曜日に主人の会社に聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>結婚してからずっと主人の扶養に入ってましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >保険会社では、年金、社会保険に加入する事になっており… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 ついでに言っておくと、1.税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >平成21年11月より平成22年7月まで、保険外交員として… 平成21年11~12月と、平成22年1~7月とそれぞれと仕事に分け、外交員報酬による「所得」(給与ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が 38万円を超えるか越えないか、38万円を越えるなら 76万円はどうかを見ます。 38万円以下なら問題ありませんが、38万円を超えている年で、夫が年末調整で配偶者控除を取っているなら、夫がその年の分の確定申告が必要になります。 あと、3. 給与 (家族手当) についても、それぞれの会社が独自に決めていることですから、夫の会社の指示どおりしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shizukutan
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速主人の会社に問い合わせてみます。