- 締切済み
容疑者を隠蔽する行為の罪名
事件などで、容疑者(もしくは犯人)を匿ったり 居場所や交友関係等を教えない場合 何か罪に問われると聞きましたが それはなんという罪名になりますか? その場合留置所などに拘留されますか。 されるとしたら何ヶ月ぐらいでしょうか? 口を割らない人は結構拘束されるみたいですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2
犯人隠匿罪です。 刑法第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 親族がこの罪を犯した場合は免除されますが、その他の者であれば、有名なところでイトマン事件などで現行犯逮捕がありますね。在宅起訴された事例もありますし、ケースバイケースですね。 ちなみに、逮捕は48時間、その後検察の権限で24時間以内に勾留請求して留置場の勾留が10日間延長可能です。さらに10日間延長できるので、起訴までは最大23日間。その後、起訴された場合は拘置所か留置場で公判待ちになり、スピーディーにいっても2~3ヶ月は判決までかかります。よって、勾留期間もケースバイケースですね。
質問者
お礼
親族は免除というのが粋ですね。 恋人とかはどうなんでしょう…? ケースバイケースですか。 起訴されたら数ヶ月は拘置所(留置所)で 拘留されなくてはいけないんですね。 回答有難うございました。
お礼
そういう罪名なんですね。 回答ありがとうございます。