- ベストアンサー
拘留中の女性と「同意の上」性的関係を持った警官の法的問題は?
神奈川県警のまた「不祥事」について法的質問です。 拘留中の女性容疑者に対し、看守の警官が鍵をはずして留置所内にて数回にわたり性的関係に及んだとのこと。 「同意の下」だという。 となると、これは犯罪だろうか?どのような罪名になるのでしょうか? 刑事訴訟法上の問題(拘留中の処遇に関するもの)になるのでしょうか? あるいは、民間で言うところの就業規則違反のような、公務員服務規定・倫理規定(?)など内規の問題なのでしょうか? 倫理的な問題は別として、法的な問題があるのかの興味で質問しました。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人としては国家公務員法の信用失墜行為(33条)と懲戒の対象だけでいいと思いますが、判例では「暴行も陵虐も共にそれが本人の承認によってなされたからといっても、違法性の阻却が認められなければならぬものではない。公務員の職務違反を対象とする以上、職務違反か否かを判定すれば足りる。被害者の意思とは関連がない事項だからである。(大審院判例大正15.2.15新聞2545-11)」と特別公務員暴行陵虐罪の成立を認めています。
その他の回答 (2)
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
刑法上、問題となるとすれば、mttさんが提示されている特別公務員暴行陵虐罪でしょう。姦淫は典型的な陵虐行為です。これは身分犯であり、行為は「暴行又は陵虐若しくは加虐」となっています。この条文を素直に読めば、これは「被告人、被疑者その他の者」の身体・貞操等を守るために設けられた規定であるように思えますが、本罪の第一義的な保護法益は”公務員の職務の適正”です。よって、「被告人、被疑者・・・」である被害者の同意には意味がなく、違法性を阻却しません。したがって、仮に被害者が姦淫行為に同意したとしても、本罪が成立します。 今回の事件では、「被疑者(でしょうか? 恥ずかしながらニュースを詳しく見ておりませんでした)が性交に同意した」と言うことですが、この主張が正しいとしても、強姦罪および強制わいせつ罪が成立しないというだけであって、特別公務員暴行陵虐罪の成立は免れないでしょう。
お礼
女性の同意の有無は、 >強姦罪および強制わいせつ罪の成立 には関係があっても、 >特別公務員暴行陵虐罪の成立 には関係ないということですね。 ありがとうございました。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
一応、逮捕容疑は特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条第2項)です。
お礼
早速の的確なご回答ありがとうございます。 刑法195条第2項、看守が拘禁された者に対して「暴行または陵辱もしくは加虐」したときは、7年以下の懲役または禁錮に処される旨ですね。 もし本当に合意の上での行為だったということが女性からの証言で得られても、「暴行または陵辱もしくは加虐」とされるんででょうか?
お礼
昔にもいたんですねー(@_@) 判例ありがとうございます。 ほぼ決まりですね。もう最高裁でしか、覆すことはできないのですものね。 ありがとうございました。