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生命保険の証書を引き渡してくれない
先日母が亡くなりました。 生前、娘である私や、私の子供たち(孫)が受取人となった生命保険がある、という話を母から聞いていたため、 父に確認してみたところ、「ああ、あったけど、それはこっちでちゃんとやるから」というような返事で、保険の証書をこちらに引き渡してくれません。 話もまともに聞いてくれない状態です。 正直に言って、父との関係は良好なものではなかったので、 このまま保険金が全て父のものになってしまうのではないか、とても心配です。 実の父ということもあり、できれば裁判沙汰にするのは避けたいのですが、 話合いだけではどうも解決しなさそうなので、こちらに書かせていただきました。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
保険会社に勤務しています。 お母様、ご愁傷様でございました。 お力おとしなさらないようにしてください。 さて、死亡保険金受取に関してのご質問のようですが、 保険会社は、指定受取人を設けています。 死亡受取人が質問者様のみであれば、質問者様に支払われます。 稀にですが、受取人を複数にされてることもあります。 ただし、その場合の支払い分割も設定されているので 問題はないと思います。 保険会社のコールセンターもしくは直接担当者に連絡をして 手続き書類や必要書類の案内をしてもらってはいかがでしょう。 お父様に対し、恐怖心を抱いていらっしゃるとのこと。 手続きがスムーズに処理するためにも予め手続きに必要なことは 確認しておくほうがいいと思いますよ。 保険会社から保険金を支払った後のことは 保険会社自体ノータッチです。 通常、保険金は受取人口座に送金処理されます。 万が一、お父様が質問者様の口座を新規に開設し その口座を指定した場合、保険会社は送金処理しますので、 後々、質問者様とお父様の間で問題になることもあります。 あと、証券はなくても処理はできます。 あくまで私の会社ですが。
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- myjunline
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極論を言うと保険証書(保険証券)を保有するかどうかは全く関係ありません。保険契約上受取人が指定されていればその人にしか払われません。証書(証券)が提出できないときの方法を保険会社(郵便局)に聞けばすみます。保険金の受取人指定は遺言より重いと言われています。(各種法令や判例により)。冷却期間を考えるのならば3年以内に行ってください。(保険金の請求権は3年だからです。)
お礼
3年ですね、ありがとうございます。 如何せんまだ四十九日も済んでいないのに、保険金のことでもめているなんて・・・ 本当に情けないし、亡くなった母にも申し訳ないです・・・。 本日が休日だということを忘れていたので、明日実際に郵便局にいってみようと思います。 コールセンターに問い合わせたところ、やはり電話では詳しい事を教えてもらえないようなので・・・。 アドバイスありがとうございました。
- CFP007
- ベストアンサー率40% (29/71)
こんにちは。保険代理店のおやじです。 あなたが受取人に間違いなければ、保険会社に連絡して保険金受取りの手続きを進めては如何でしょうか。保険証券が手元にないのであれば紛失扱いでも手続きは可能です。保険証券は有価証券ではないですから。 保険証券を持っている人ではなく、受取人に保険金受取りの権利がありますから、お父さんに知れずに受け取り手続きをすることも可能だと思います。
お礼
ありがとうございます。 父は証書を持っているのにも関わらず、私が受取人となっている保険がある、という事実を隠していたくらいなので、 (私は本人から聞いていましたが) 父に内緒で手続きをしたら、本当に暴発しかねません・・・ 実の父を信用できないなんて恥ずかしいことですが、今、私は父に恐怖心すら感じています。 また私自身も保険金が今すぐ必要なワケではないので、しばらく様子を見てみようかと思います。 とにかく、私や子供たちのために保険を掛けていてくれたのは、あくまで母の意思なので、父が尊重してくれることを願うばかりです・・・
- hitunion
- ベストアンサー率16% (12/74)
> このまま保険金が全て父のものになってしまうのではないか なりません。 何があっても、「受取人」にしか支払われません。 ただし、「受取人」が存在する場合ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね・・・ 受取人以外に支払われる保険なんてありませんよね。 少しほっとしました。 時間はかかるかもしれませんが、父が亡き母の意思を尊重して 証書を引き渡してくれることを願っています。
- siro-nyan
- ベストアンサー率18% (29/159)
もし、保険会社がわかっているなら電話してみてはいかがでしょうか? 受取人名義の口座に保険金は入りますし、印鑑証明書なども添付しないと保険金は受け取れません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 さっそく月曜日に保険会社に連絡を入れてみます。 父がどうして証書を渡してくれないのか分かりませんが、 じっくり時間をかけて話し合いたいと思います。
お礼
なるほど・・・受取人以外の者が保険金を受け取るには、 委任状があればOKということを簡易保険のコールセンターで聞きました。 しかもその委任状は「自署」と三文判でいいそうです・・・。 実印や印鑑証明もいらないようですし、いくらでも捏造できるのでは?と思ってしまいました。 父が保険金を不正に受け取ってしまってからでは遅いですよね・・・。 だからといって父に内緒で処理してしまうのも、後々遺恨が残るのでは・・・と葛藤する日々です・・・。 アドバイスありがとうございました。