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個人事業廃業届について

今年の4月から就職したため3月31日で廃業いたしました。 会社の年末調整の件で税務署に問い合わせしたところ、廃業届を出していないなら早めに提出するように言われました。 廃業の事実が発生してから随分と日にちがたっています。書き方の案内に事実があった日から一ヶ月以内と書いてありました。開廃業日の日付はいつにしたらよいのかわかりません。どのようにしたらよいでしょうか?

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  • sionn123
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回答No.2

 fukutyan_さん こんばんは  「個人事業主の開業/廃業届」に付いては「開業または廃業した日から1ヶ月以内に提出する」と決まっています。しかしこの法律には罰則規定が何も無いので、今回の様に実際の廃業後数ヶ月経って「廃業届」を出してない場合でも、罰則はなしです。そして税務署には色々言われると思いますけど、税務署も鬼ではないので今だに廃業届けを出さなかった事については何も言いません。そしてfukutyan_さんが税務署に廃業届を提出に行った時点で、何時を廃業日にするかを税務署で決めて頂けます。その決れれた日を記載して廃業届を出す事になります。多分「3月31日」になるのではないかと思います。  後は今後の処理に付いてですけど、もし「3月31日」を廃業日と決めて頂けた場合3月31日に遡って棚卸をして下さい。そして3月31日で帳簿を締めてください。その帳簿の内容を確定申告書の事業所得の欄に記載し、4月以降の給与所得を給与の欄に記載・4月以降に支払った税金を支払い済み税金の欄に記載して下さい。もし年末調整で社会保険等の調整をされたのであれば、確定申告書上に記載しない事。もし年末調整で調整されてないのであれば、確定申告書に記載する事になります。この方法で来年の2/16からの確定申告時期に今年分の確定申告をして下さいね。  色々書きましたが 何かの参考になれば幸いです。

fukutyan_
質問者

お礼

とても詳しくお返事いただきありがとうございました。後処理や確定申告の仕方もとても参考になり助かります。最後まで気を抜かず頑張って処理したいと思います。おりがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

どうするもこうするも、廃業日付は3月31日であるというのが質問の前提ですよね。でしたらそう書くことです。 1ヶ月以内に出さなかったのは違反でしょうが、だからといってウソの日付を書いたらそれも違法です。遅れたからといって特に罰則などはないと思いますので正直に書くべきでしょう。

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