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賃金返済の訴え

給与所得者再生法の申し立て前に、業者から賃金返済の訴えの訴状が簡易裁判所から届きましたが、答弁書に、給与所得者再生法で対応しますと書いて通用するのでしょうか? 判決では、全額弁済しないといけないとなるのでしょうか??

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

至急に答弁書を提出して下さい。 請求の趣旨に対する答弁として「原告の請求を棄却する」との判決を求める。 請求の原因に対する答弁として「争う」 と書いて提出して下さい。 「給与所得者再生法で対応します」は、「なお」書きでかいてもかまいません。 多分、法廷のある日まで1ヶ月程度先でしようから、それまでに民事再生法の手続きして下さい。 万一、敗訴の判決があったとしても、それまでには民事再生法の申請があるでしようから、それによって強制執行できなくなります。 申立があれば開始決定までの間に保全処分の発令がありますので。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

判決の出る前に裁判所へ民事再生を申し立てれば、再生債務者の財産関係の訴訟手続は中止されると思います http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002600000000000000000000000000000