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裁判所より特別送達が届きました(保証協会)
数年前に前夫(会社経営)の保証人になりました。 前夫は既に亡くなっており私に5000万円の借金が残りました。 借入先は銀行でしたが、保証協会より代位弁済された状態です。 返済も一切せず債務の承認もせず放置しておいたところ裁判所より特別送達が届きました。 自己破産するつもりですが今一歩踏み切れず放置していた状態ですが、今回特別送達(訴状)が届いた事で私自身にいよいよ決心がつき自己破産をしようと思います。 そこで3点教えていただきたいのです。 (1)今回の訴状の答弁書は提出するべきなのでしょうか? 書き方もわからないし、知り合いの弁護士さんもいません。 仮に答弁書を提出しないで放っておくと強制執行などされますか? (2)不動産は親名義で車もありませんが給与は差し押さえされますか? 現在は再婚しており、私自身の収入はパートで月8万程度の収入はあります。 (3)今回の訴状のお金は被告(私)が支払えとありますが自己破産しても支払義務はありますか? 支払金額は高額ですか? 以上3点を教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
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(1)提出すべきです。裁判所ないしは原告から、「異議なし」とみなされる危険があります。 (2)自己破産をし、かつ免責が認められれば、そのような心配は要りません。 (3)上に同じです。免責が認められれば、その心配はありません。逆に、自己破産だけを目標にしても意味はありませんので注意してください。重要なのは裁判官に免責を認めてもらうことです。 いずれにせよ、弁護士を雇うことであなたの悩みの大半はなくなると思います。たとえば答弁書は、弁護士が代わりに書いてくれるか、さもなくば書き方を指導してもらえるでしょう。免責についても、認められる可能性が高まるよういろいろアドバイスしてくれます。後者については、弁護士事務所によって上手下手があるかもしれません。 ちなみに名前は伏せますが、東京の「新都心○○事務所」という法律事務所は、全国から相談を受け付ける上、いろいろ融通が利くらしいです。特別送達が届いたことを忘れずに伝えてください。