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生活が困難で年金が払えなかったのですが…

34歳の女性です。 20歳から21位歳まで父が年金を払っていてくれ、それから今まで支払いをしていません。(手帳はあります) 生活は何とかやっていけるくらいで年金まで払う余裕がなかったのですが、今になって支払い、年金を受け取ることは可能でしょうか? 今までに何度も電話や封書が来ていましたが連絡を取らずにいました。 役所に行くと怒られるのではないかと思い足がむきません… それと、この場合は役所ではなく社会保険庁に出向いたほうがいいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

大丈夫ですよ。 今から60歳まで保険料を納付したら300ヶ月(25年)を超えるでしょう。 20歳~21歳までの十数ヶ月分と合わせて310ヶ月としても、年金額の65%位は受給できる計算になります。 さらに、2年間は未納保険料を納付できますので、24ヶ月分、一括納付でもいいし分納でもいいし、時効消滅しかけている分と毎月の保険料を2年間納付することもできます。 これでさらに年金額が70%くらいに増加します。 さらには、60歳以後も任意加入被保険者として最大60ヶ月(5年間)保険料が納付できます。 やれることを全てした場合、満額年金額の82%を受給できる計算になります。 また、収入条件によっては、免除制度もありますので検討されてはいかがでしょう。 受給年金額が少なくなりますが、10年間は追納できます。 参考にどうぞ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 社会保険事務所へ行っても別に怒られることはありません。 中には態度の悪い職員もいますが気にしないでおきましょう。

muladhara
質問者

お礼

こんにちは。 詳しく計算してくださいありがとうございます。 今は母の介護も終わり、短期ですが仕事にもつけるようになりましたのできちんと今までの分も払って行きたいと思います。 あと少し質問させていただいても宜しいでしょうか?? ・来月か再来月から介護のスクールに行こうかと悩んでいるのですがその際働くのが週に3日程度になります。年金も2年間分・今年分と分納してもきつくなると思うのですがこういう場合でも免除制度はきくのでしょうか? ・もし正社員で働き口が決まったとき厚生年金に変わりますがその際2年分のみ事務所に支払えばよいのですよね?(厚生年金は会社から天引きですよね?) なんかまとまりがない文ですいませんが御返事いただければ幸いです。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・国民年金受給には25年(300ヶ月)の加入期間が必要です(未納期間は除く)・・満額は40年(480ヶ月)20歳~60歳 ・34歳ですと、1年間は納付されていますから(1年)、60歳まで支払(26年)、過去2年分を支払(2年)、60歳から任意加入65歳まで(5年)  以上で34年(408ヶ月)になり、満額の85%の受給が可能になります   ・所轄の社会保険事務所に電話されて、過去2年分の納付書と今年の納付書を送ってもらえば良いと思います  過去2年分を一括で支払われるなら、直接いかれた方が良いですが

muladhara
質問者

お礼

こんにちは。 25年最低でも払い続ければもらえる額は低いですがいただけるということですね。 父が払っていてくれたのは多分1年間だったと思うのですが、詳しく知りたい場合は事務所に行って手帳を見せれば教えていただけるのでしょうか? 二年分を一括で支払うのは無理なので電話して納付書を送っていただきたいと思います。 一番怖いのは二年分と今年分の分割で月々いくら払わなければいけないかです。 ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

老齢年金を受け取るには、保険料納付済み月数(全額免除・猶予含む)が300ヶ月以上あれば足ります。もちろん未納月数に比例して年金額は減りますが。 障害年金は、20歳から初診日の前々月までの月数のうちの2/3以上が納付済みであるなら受けられます。 過去2年分については今からでも払えます(2年が過ぎないうちなら1ヶ月分ずつ分割も可能です)。 直接社会保険事務所に申し出た方が話が早いでしょうね。 受け取るものである「年金」と支払うものものである「保険料」とは区別していただきたいところですが。

muladhara
質問者

お礼

こんにちは。 詳しく教えていただきありがとうございます。 2 年までさかのぼって払えるのですね、11月で仕事が一旦終了するので月初めにでも事務所に行ってみます。 ありがとうございました。

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