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Z指定について

CEROのZ指定というのは、 18歳以下への「販売」を禁止するものであって 18歳以下がそのゲームをすることを禁止する、というわけではないのですか? どこの記述を見ても、「18歳以下には『販売』しません」と、 「販売」は書いてあるのですが、することについては禁止ともなんともありません。 まぁ、利用を禁止したとしても、目が届かないですが。 ということは、18歳以下の人が、18歳以上の持ってる人に借りたりする・家族が持っててそれをする、などの行為についてを規制する力はないということですか。 教えてください。

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  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.3

> CEROのZ指定というのは、 そもそも論、これは法ではありません いわゆる目安です 実際は「有害図書」として、「青少年保護育成条例」にて規制されます ですので、都道府県によって、Z指定と「有害図書」指定が一致しない場合もあります 青少年保護育成条例 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B 実際の条例を読めば、ほとんどは質問者様が言うように本人の禁止はされてませんが、販売・保護者等の責任で規制されることになります

その他の回答 (2)

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.2

基本が間違ってます。 ゲームソフトは購入者が遊ぶ権利があるのであって ソフトの貸し借りをそもそも、認めていません。 そういう前提があるので 「18歳以下への「販売」を禁止する」事で18歳以下は そのゲームを遊ぶ事はできません。 「18歳以上の持ってる人に借りたりする・家族が持っててそれをする」 そもそも貸す方に問題があるわけで、Z指定はそれを規制する力は無いです。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

それを規制するのが親または保護者の責任なんですよ。

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