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Z指定について
CEROのZ指定というのは、 18歳以下への「販売」を禁止するものであって 18歳以下がそのゲームをすることを禁止する、というわけではないのですか? どこの記述を見ても、「18歳以下には『販売』しません」と、 「販売」は書いてあるのですが、することについては禁止ともなんともありません。 まぁ、利用を禁止したとしても、目が届かないですが。 ということは、18歳以下の人が、18歳以上の持ってる人に借りたりする・家族が持っててそれをする、などの行為についてを規制する力はないということですか。 教えてください。
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> CEROのZ指定というのは、 そもそも論、これは法ではありません いわゆる目安です 実際は「有害図書」として、「青少年保護育成条例」にて規制されます ですので、都道府県によって、Z指定と「有害図書」指定が一致しない場合もあります 青少年保護育成条例 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B 実際の条例を読めば、ほとんどは質問者様が言うように本人の禁止はされてませんが、販売・保護者等の責任で規制されることになります