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離婚後の本籍について・・
今日、離婚届けを取りに行ってきました。本籍のことで質問なのですが、筆頭者は本籍を変える事ができないとの説明をうけました。入籍する時に私達の本籍を私の実家の住所にしたものですから、何だか彼が私の実家の住所を本籍としてこれから行くとゆうのがちょっと気がひけてしまうのですが、どうにもならないものなのでしょうか?ちなみに私は、元の本籍(実家の住所ではないです)に戻ったほうがいいのか、新たに本籍をもったほうがいいのかどちらなのでしょうか?実家の住所で私も新たに本籍を設ける事は可能なのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ありません。。。わかる方教えて下さい。
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離婚後、質問者さんが一人で戸籍を作っても良いし、子どもが居ないなら実家の戸籍に入籍(復籍)でも良いし、そんなに考えなくても良い問題です。 子どもさんの親権者になるなら、実家の戸籍に復籍は出来ませんが、単身なら実家に戻しても良いです。当然一人単身でも戸籍は出来ます。 離婚後の氏は旧姓に戻るなら、良いのですが戸籍法77条の2で婚姻時で使っている氏をそのまま名乗るのなら、離婚届けと別に戸籍法77条の2が別に出す必要があります、但し、一度この77条の2を出して旧姓には、戻れませんので良く考えて出して下さい、離婚後3ヶ月しか猶予が無いので、出すのは離婚後3ヶ月以内です。 参考まで
- mtss
- ベストアンサー率37% (11/29)
>何だか彼が私の実家の住所を本籍としてこれから行くとゆうのがちょっと気がひけてしまうのですが、どうにもならないものなのでしょうか? 話し合って後から移動してもらえばいいんじゃないですか? >実家の住所で私も新たに本籍を設ける事は可能なのでしょうか 可能です、同じ住所を本籍にしている人はいっぱいいますから。
お礼
なるほど♪ありがとうございました。
- mi-dog
- ベストアンサー率6% (92/1479)
なぜ、住民票を変えることができないのでしょう? 住む処に移すのが条件です。 あと、離婚されるなら、質問者さんが引越しされる処に移すか、親御さんの処に移すのが良いと思います。 また、そのままか。 親御さんの処に移すことは可能だと思います。
お礼
ご丁寧にありがとうございました♪