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駐車違反
駐車禁止指定除外車は、なぜコインパーキング(道路上にある枠で囲まれたエリア)に300円入れなくてもよいのでしょうか?
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noname#45843
回答No.2
都道府県によって違うと思いますが、「駐車禁止指定除外標章」は道路交通規則というものによって定められていますが、その除外標章を適正に掲示している限り標識の駐車禁止の指定からはずれ、(交差点付近や右側駐車や無余地駐車、路側帯のからむ駐車違反は対象外)また時間制限駐車区域での不発給、不作動、時間超過の違反の対象から除外されるのです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/jogai.htm まあ私見ですが、あくまで他に駐車する場所がない場合に使用するべきであって、たとえ有料でも駐車場があるならそちらを使うべきだと思いますがね。。。
- nabeyaki
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回答No.1
路上駐車の許可を受けているからいらないと思います。 そもそも、パーキングメーターは、その区画に60分間止める権利を買っている形になると思います。 そのため、払っていなければ違法駐車で罰金を取られますが、駐車禁止除外車両は字のとおりですので対象になりません。