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時間制限内駐車枠にて駐車違反について

仕事中にパーキングチケット時間制限内駐車枠にて駐車していました。 パーキングチケット機にてチケットを購入して車内に貼り付けて駐車しておりました。 しかし、訪問先から車へ戻ると駐車禁止商標が車の前面窓ガラスに貼られていました。 午後12時15分~午後13時15分迄有効のパーキングチケットが車内に剥がれ落ちていたのです。 直ぐに駐車禁止商標の連絡先に電話しました。 電話したのは13時頃でパーキングチケット有効時間内です。 所管警察署の人が出て上記内容説明したら出頭して下さいと言われました。 自分としては仕事の都合上出頭出来ないので現地にて来てくださいとお願いしましたが違反してるのだから出頭するのが当たり前だと頭ごなしに怒鳴られました。 私もパーキングチケット貼り付けて制限時間内戻り正当な行いをしているのにかかわらず駐車禁止商標を貼られて、犯罪者扱いされて納得いかないかったので現地に来てくれとお願いしましたが通知と弁明書が届くので弁明書して対応して下さいと言われました。 通知が届き、弁明書とパーキングチケット写しを返送しましたが再度督促状が届きました。 罰金を払い泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか

みんなの回答

回答No.3

まずご自分の過失について一切言及されていませんが その点についてはどのようにお考えでしょうか? きちんと提示する義務がご質問者様側にあり 提示がない場合は違反とされるのがルールです。 ですので、剥がれてしまい、提示できなかった事はご質問者様側の過失であり 今回はその過失を問われているケースです。 例えば、今回のケースは免許不携帯と同じです。 免許をきちんと取得していても提示義務がある際に提示できなければ違反となります。 今回もきちんとパーキングチケットを購入していたが 提示する義務がなされていませんでした。 争うのであれば、チケットは剥がれていたが 提示は適切になされていたという証明でしょう。

  • kqueen44
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回答No.2

>午後12時15分~午後13時15分迄有効のパーキングチケットが車内に剥がれ落ちていたのです。 残念ながら剥がれ落ちてしまっていたのでは、提示にはあたりませんので、駐車違反が成立してしまいます。 剥がれ落ちないように張るのが運転者の義務ですから、御質問者様の言い分にはここに過失があります。 残念ながら、反則金を納めて解決するしかないでしょう。 どうしてもというのであれば、裁判で「駐車違反取り締まり時にはパーキングチケットが剥がれ落ちていなかった(法律上有効に提示されていた)」という物的証明ができれば反則金は納めずに済みますが、弁護士費用の方が高くついてしまいますし、裁判に出頭した李弁護士と打ち合わせしたりと時間の損失もありますので、諦めた方が時間的にも金銭的にも得策です。 あとは御質問者様のプライド次第なので、金銭は度外視して、裁判するというのも一つの方法ではあります。

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/tiket.htm >車内の前面ガラスなど、見やすい箇所に、内側から掲示してください。 >掲示しないと駐車違反となります。 と、明記されています。 車内に落ちていたら掲示していないのですから、立派に駐車違反行為をしています。