• ベストアンサー

派遣法、労基法に詳しい方、人材派遣業界の方教えてください

ぜひ教えてください。 派遣会社とクライアントでは派遣契約を締結していますが(個別契約書)労使契約はありません。 クライアントから個別契約期間内である妊娠したスタッフをどうしても交代させてほしいといわれた場合、法的には可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

#1です。 質問者さんは、派遣会社の方ということでしょうか? >回答の解釈として、妊娠により派遣先が契約内容を満足できなくなった場合、派遣会社に交代を申し入れることができるということでよろしいでしょうか?派遣法、労基法を熟読してもわからないのですが、それはどの条文に該当するのでしょうか?  「妊娠により」ということは、重要では有りません。というより、それを前面に出す事は無いでしょう。  当然、妊娠を理由に派遣契約を解除することはできません。  ポイントは、妊娠しようがしてなかろうが、「契約内容」を満足できるかどうか(決められた就業条件で業務遂行できるかどうか)です。  逆に、派遣法で、妊娠している場合、「契約が遂行できなくなった場合」でも派遣の受け入れを解除できないという条文が無い限り、もともと契約が遂行できなければ解除できるとなっています。  また、業務が無くなれば派遣契約解除できますし、理由はどうとでもなるものです。  #2さんの紹介の例も、派遣契約をしている妊娠した派遣社員に対して不利益にならないようにということであり、また妊娠を理由に派遣受け入れを解除できないということです。   >また、派遣会社と派遣社員間で就業条件を明示した雇用契約を締結しておりますが、妊娠により雇用を解除する場合、1ヶ月以上前に告知すれば可能なのでしょうか?  これは、労基法で細かく書かれていますので、妊娠を理由に雇用契約の解除はできません。  ただ、雇用契約にどのように書いてあるかにより、実態は変わります。  その契約に、派遣先との派遣契約が解除になった場合は自動的に雇用契約解除となるような契約になっていれば、契約が解除になります。  そういう契約になっていなくても、他の派遣先などの業務を探し、与える仕事が無ければ、それを理由(妊娠が理由ではない)に1ヶ月前に解雇通知を出せば解雇できると思いますが、法律解釈上の問題などあり1,0で割り切れない面も有ると思います。

その他の回答 (2)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

参考URLをご紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/08.pdf(派遣先に適用される派遣先に適用される男女雇用機会均等法の範囲が広がりました:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf(19ページ 3 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関係) 女性労働者の母性健康管理:厚生労働省雇用均等・児童家庭局) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf/q13.pdf​(Q13:派遣労働 Q&A:東京都産業労働局雇用就業部) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01_2.pdf(10ページ:改正男女雇用機会均等法のポイント:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト 7 派遣先での派遣就業が始まりました。◇ 派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(26ページ 労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号):厚生労働省) 第4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関係)  3 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(法第9条第3項関係)   (2) 法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。    ル 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou_shiryo2.html(資料:東京労働局)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/08.pdf,2ページ
回答No.1

>(個別契約書)労使契約はありません  これは、違法です。  派遣会社と派遣社員間で労使契約を結ばなくてはいけません。  (社員で無いと派遣できません)  また、派遣会社は、派遣社員に対して、派遣条件明示書を渡さなくてはいけません。 >クライアントから個別契約期間内である妊娠したスタッフをどうしても交代させてほしいといわれた場合、法的には可能なのでしょうか?  まず、妊娠したことで、派遣契約内容を満足できなくなった場合は、交代を申し入れることができます。  また、そうでなくても、契約内容にもよりますが、1ヶ月以上前に解約を申し入れるか、解約補償を支払えば解約できます。  これは、派遣先(クライアント)と派遣元(派遣会社)間の契約です。  派遣元と派遣社員間の契約は、雇用契約によります。

kakaton
質問者

お礼

himara-hus様 ご回答ありがとうございます。 派遣会社と派遣社員間では労使契約を締結しています(雇用通知書)。 回答の解釈として、妊娠により派遣先が契約内容を満足できなくなった場合、派遣会社に交代を申し入れることができるということでよろしいでしょうか?派遣法、労基法を熟読してもわからないのですが、それはどの条文に該当するのでしょうか? また、派遣会社と派遣社員間で就業条件を明示した雇用契約を締結しておりますが、妊娠により雇用を解除する場合、1ヶ月以上前に告知すれば可能なのでしょうか? また質問になってしまいましたが…お願いいたします。

関連するQ&A