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万引き・再犯の罪

先日万引きで私服警備員の方に捕まり、警察へ行きました。このようなことをしてしまい、悔やんでも悔やみきれず強い自己嫌悪の日々です。しかし、現在25歳ですが、20歳のときに同様の罪で逮捕され、今回で2度目となってしまいました。「盗癖」という精神的な病気があることを知り、自分は病気なのか?と悩んだこともありました(現在は、自分の心の弱さの問題だと思っています)両親に大学まで出させてもらい人並みに仕事をしている自分と、犯してはいけない罪を犯してしまった反社会的な自分の愚かさ・情けなさを思い、もう絶対に、二度と繰り返すことなく、罪を償いたいと思っています。 最初に逮捕されたときは検察庁?(霞ヶ関)に行きました。今回2回目になるのですが、自分はどのような経緯をたどるのでしょうか。同じように検察から通知がくるのでしょうか。それとも、家庭裁判所から罰金の支払いや懲役が下されるのでしょうか。毎日自己嫌悪の日々で、それらの通知が来ることが恐くてなりません。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

色々な要素 相手のお店、あなたが取ったもの、とり方、そしてご家族職等がからんでいますのでなんとも言えない。 心を沈め、目的を持って行動してください 医者のカウンセルは受けてね。それだけでも印象は違うから

fukushi198
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。はい。二度と過ちを犯すことなく強い意志を持って生きていきます。私のような過ちを犯した者に助言頂き、本当にありがとうございます。 私は洋品店でTシャツを2着を他の洋品店で購入したときにもらった袋に入れて、レジを通さず持ち去ろうとしました。1万円くらいです。 両親は、現役を退き今はビルの管理しかしていません。特に仕事はしておらず、警察の方にもそう答えたのですが・・・。 家族の仕事も判決に関係あるのですか?自分でも調べてみます。無知で申し訳ありません。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3

 よほど悪質でもない限り懲役は心配しなくてもいいでしょう。ただ、再犯なので、前回のような措置とはならず、家裁に呼ばれて略式裁判で罰金刑という感じかと思います。同じような万引きの判決で、30万円ぐらいの罰金が科されているのを記事で数回見たことがあります。  かたい仕事をしていると、その刑罰が明らかになると、懲戒の対象になる可能性があります。解雇とか減給の可能性がありますが、どのような措置になるかは、それぞれの職業の職務規程によりますので、ここではあまりはっきりしたことは書けませんが。

fukushi198
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。30万の罰金が科された方もいらっしゃるのですね。どんなに反省をしても、自分の犯した罪は罪なので、いかなる判決が下ったとしても、きちんと償いをして生きていきたいと思っています。novtaroさんからの回答を頂き、心して待つことができそうです。お時間頂き、本当にありがとうございました。

noname#44023
noname#44023
回答No.2

前回の処分内容がわからなければ何とも… 万引きと気軽におっしゃいますが、窃盗罪ですので、10年以下の懲役か50万円以下の罰金です。前回は起訴猶予だったんでしょうか?起訴猶予だったのであれば、前科とはなっていませんが、前歴として残っており、今回の裁判の際に証拠として提出されることになります。 検察からは出頭命令があるでしょうね。前歴があるのに微罪処分(警察の判断で検察に送致しない処分)という可能性は非常に低いので。検察からの出頭命令で略式起訴されるか、起訴されて通常裁判に進むか決まるはずです。

fukushi198
質問者

お礼

丁寧なご回答、どうもありがとうございました。5年前、検察官の方に「起訴猶予」という処分を頂いたのだと思います。略式起訴や、罰金についても調べてみました。私の場合、popee1012さんのおっしゃる通り、略式起訴か裁判に進むことが多いのですね。今も反省と自己嫌悪の日々ではありますが、少し心の準備をすることができました。ありがとうございました。

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

同じ万引きで逮捕された前歴があるということですので、今回はそれも加味されて処分が決まることになると思います。 とりあえず、今後送検されれば検事調べのために検察庁から呼び出しがあるはずです。 その後検察官の判断により起訴されれば、地方裁判所から公判日時についての通知がきます。…すでに成人されているようですので、今回は家庭裁判所ではありません。 一概にこうだとは言えませんが、おそらく地裁での裁判は、あなたが事実について争ったりしなければ、公判1回で判決まで出るものになると思われます。 質問文を読む限りでは前回は検察の段階で不起訴処分になっているようですので、起訴されたとしても懲役の実刑が出ることは考えにくいと思います。刑法の改正で窃盗罪に導入された罰金刑になるか、執行猶予付きの懲役刑になるのではないでしょうか?

fukushi198
質問者

お礼

貴重なご回答にお時間を割いていただき、本当にありがとうございました。法律には無知でしたので、ご親切に回答頂きとてもありがたく思います。参考にさせていただき、検察庁からのご連絡を待ちます。ありがとうございました。

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