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海上に家をうかべた事件?についての情報がほしいです
行政法関連でいろいろと調べているのですが、 何年も前に、海に家を浮かべて釣りをしたりしている人がいるというようなことをワイドショーでやっていて、その家が曳航されている様子を見ていた記憶があるのですが、この事件?に関する詳しい情報が欲しいです。 これと同一でなくてもこれに類似している事件(判例等もあればお願いします)であればかまいません。 よろしくお願いします。
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こちら参考になりますでしょうか。 ハウスポートを考える「海は誰のもの?」 http://www.rcc.net/comitia/theme5/com5b.htm
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- oska
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>ワイドショーでやっていて、その家が曳航されている様子を見ていた記憶があるのですが 広島県・瀬戸内海上にあったイカダハウスですね。 男性が設置し住んでいましたが、行政側によって強制撤去になりました。 タグボートなどで曳航すれば良いのですが、確か強制的に破壊したようです。 裁判でも「県条例違反」が確定したようです。 これには原因があります。 宮沢喜一元首相の肝いりで、瀬戸内海上に海上スタンド(ガソリン・経由)が営業してまして、従業員休憩宿舎もありました。 マリンスポーツを広めよう!との主旨だったと記憶しています。 私も、この海上スタンドで給油した経験があります。 彼は、この事実を知っていたのでしよう。 海上牧場・養殖場に休憩小屋を設置して住んでは違法なのか? 漁業目的の場合、漁業権とのからみで区域が限られていますが、非常の場合を除いて継続的に住まなければOKのようですね。 現実的には「非常時は、漁船で寝泊り」するようで、牧場・養殖場に宿泊施設を設けていません。 海上釣掘でも、宿泊施設を持っている業者が昔から営業しています。 まぁ、海上には住所が無いですから、戸籍法上・税法など問題が生じます。 合法とすると、住所不定が合法になり無戸籍・無住民票の人が公に存在する事になります。 戸籍・陸上の住民票所在地がしっかりしていれば(継続的に海上に住まなければ)、問題無いらしいですね。 ただ、海上交通安全法・港則法など関係法に違反すると厳罰が待っています。
お礼
回答ありがとうございます。 海上スタンドは初めて知りました。 それについてもさっそく調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 まさにこれですね。事件の概要等も詳しくかいてありますし、とても参考になりました。 裁判に持ち込んだとかいてあるのですが、いろいろと探しては見ましたがそれに関する文書が見あたりません。何とかならないでしょうか。