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ワイドショー番組の個人情報公開について

秋葉原の事件の容疑者や、飛騨牛偽装の社長などの名前以外の情報(人格、卒業文集、家族構成、学歴、職歴など)がテレビのワイドショーで公開されて、まるで人生すべてを否定しているように視聴者に伝えられてます。当然彼らにも人権があると思います。ここまで情報を公開 してもメディアは個人情報保護法違反にならないのでしょうか?

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  • PPPOEVEN
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回答No.4

たしかに国民には人格権はじめとした基本的人権があります。 しかし、憲法の定める権利は絶対無制約のものではありません。 日本国憲法には次のように記されています。   第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつ て、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。   第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する 国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。 このように、国民の権利とはあくまで「公共の福祉に反しない限り」であって、 「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということであり、「これ を濫用してはならない」という事です。 ですから、一個人の利益を公共の福祉、すなわち公益性を比較したとき、公益性の ほうが大きいと判断されたときは、個人の権利より公益が優先するということです。 それを象徴するのが「土地収用法」です。 当然、土地すなわち財産権というのも国民の権利ですが、この土地収用法、乱暴な 言い方をすれば土地の所有者を追い出しても良いという法律です。 憲法で財産権が保障されているのに、それを無視して追い出しても良いというのは どういうことでしょうか? これは、例えば空港を作ると言うときに、一軒が立ち退きに応じず空港建設が出来 ないと、年間何十万人、何百万人と言う人が空港を利用できません。 つまり、一個人の財産を守るために何万人もが迷惑するなら、その一個人より、 何万人もの利益の方が優先するので、強制的に出て行けというのが土地収用法です。 (実際には一定の手続きと、補償はしますが) 実は、権利と言うのはこのように考えるもので絶対無制約ではありません。 さて、本題ですが・・・ 報道と言うのも同様でこういった残虐な事件と言うのは国民全体の関心ごとです。 こういった国民が強い関心を抱く事実を報道し、その生い立ちや経歴などを探ること は、こういった事件が発生する重要な問題であり、再発を防止する上でも、これらの 情報は不可欠です。 そのため、犯人の一個人の人権より、報道が優先します。 また、名誉毀損についても刑法ではこう記されています(抜粋)。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわら ず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が 専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であること の証明があったときは、これを罰しない。 このように、その報道が真実であり、かつ公共の利害に関する事実については処罰され ません。 容疑者の事実を報道することは公共の利害に関する事実ですので、名誉毀損にも当たり ません。 個人情報保護法上もこの考えがベースとなっており、No.3氏が参考になります。 もちろん、その報道が事件とは関連が無い、あまりにも興味本位の内容の場合は名誉毀 損が認定される場合もあります。

bari0101
質問者

補足

PPPOEVEさん わかり易いご説明ありがとうございます。 公益性を優先することは、理解できました。 また、秋葉原の事件の容疑者の情報公開が公益性の優先に当てはまることも解りましたが、飛騨牛を偽装した社長に関しては、どうなんでしょうか? 2つの事件への国民の関心レベルと罪のレベルは大きな違いがあるのに、なぜ同じように生い立ちなどの個人情報を全国ネットの番組で公開するのでしょうか? 私自身、京都に住んでおり、メディアが報道するまで、その会社(偽装した会社)の存在すら知りませんでした。確かに岐阜県のある地域の人に対しては、公益性を優先して、偽装した社長の個人情報を発信してもいいと思いますが、全国放送の番組で国民全体に知らせる必要性ってあるのでしょうか?法律って報道範囲まで規制できないのでしょうか? ちょっと最初の質問と異なりますが、時間のある時で結構ですので、お答え頂ければ幸いです。

その他の回答 (4)

  • PPPOEVEN
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回答No.5

> なぜ同じように生い立ちなどの個人情報を全国ネットの番組で公開するのでしょうか? > 全国放送の番組で国民全体に知らせる必要性ってあるのでしょうか? そのへんの個々の論議になると裁判をするしかありませんね。 もちろんマスコミは「国民全体の関心ごとであり、公益目的だ」とお約束の反論をしてくるでしょう。 しかし、実際にそれが公益なのかどうかは裁判所でしか判断できませ そして実際に週刊誌などでは、「興味本位で公益目的は無い」と賠償命令が下るケースもあります。 実際、飲酒運転援護発言をした彦根市の市長に対して某週刊誌は「彦根のバカ市長」の見出しで報じ ましたが、一審では彦根市長の訴えを棄却、「飲酒運転に批判激しい昨今、バカといわれても仕方な いだろう」と判決していますが、二審東京高裁は「批判は良いとしてバカと言う必要は無い」と、 出版社に20万円の賠償を命じています。 何をもって公益なのかは、このように裁判でも難しい判断です。 > 法律って報道範囲まで規制できないのでしょうか? まず第一に、言論の自由があります。 誰かの言動に対して批判するというのは国民の権利です。 それをやたらと規制することは言論の自由の侵害になります。 その辺は法的な規制ではなく、業界団体などが自主的に規制していくべきかもしれません。 例えば放送禁止用語というのがあります。 これは法律的な規定ではなく、あくまで自主的な規定です。 そして実際には差別用語など様々な物が事例として上がっていますが、これはあくまで業界内での 研究に基づく自主的な規定です。 それを一つ一つ法律で良いとか悪いとか定義することではないと思われます。

bari0101
質問者

お礼

PPPOEVENさん 納得できました。ありがとうございます。 メディアの報道の仕方にちょっと行きすぎを感じてましたが PPPOEVENのご説明で理解できました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

個人情報の保護に関する法律 第五十条 (適用除外) 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的 と規定されおり、“報道の用に供する目的”であれば、放送機関は 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 の義務を免れます。 しかし、 民法第七百十条 (財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 による、名誉を侵害した場合は損害賠償義務があります。

bari0101
質問者

お礼

ken200707さん ご丁寧なご回答ありがとうございました。

  • rongo-dog
  • ベストアンサー率4% (13/295)
回答No.2

限度はあると思います。

回答No.1

適用除外ってのがあるので違反にならないんじゃないの。 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関などが該当。

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