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大学入学金返済について。

入学金返還についてお伺いします。 消費者契約法を根拠に、入学金の返還訴訟が起きていますが、どの条文を根拠にしているか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

消費者契約法の以下の2条項ではないかと思います。 第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。   一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、     これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、     当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の     額を超えるもの                                    当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者     の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条     第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 入学金を「解約手附=違約金」と考えると、違約金の定めが大学が蒙る不利益(入学辞退者が出ることによる期待利益の喪失)に対する回復可能性(補欠合格)を勘案すると、損害の程度を超えていると思われますし、合格発表から辞退までの日数における受益(入学資格の保証)と比べて、一般的な違約金の定めよりも過重であると思われます。

その他の回答 (2)

  • Singollo
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回答No.2

このあたりだと思います 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定 める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除 の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に 伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

noname#2764
noname#2764
回答No.1

不当利益の返還ですね

tarohiko48
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

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