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入学金返還訴訟をする人って?
いわゆる 「スベリ止め」 の大学に納めた入学金や授業料の返還をめぐって訴訟が相次いでいますね。 実は私も入学金 (授業料納入の義務はなかったです) を払った後で、別の本命の大学に合格できたため、収めた入学金を放棄した経験がありますが、浪人しなくてもよいと思える精神的安堵感はお金に代えられないものがあったように記憶しています。 ある意味では一生を左右するかもしれないわけですから ・・・ 一方、訴訟の是非は別として、原告の年齢を見ると、大学を卒業して何年も経った人が多いようです。 そこで不思議に感じたのですが、何年も昔に納得ずくで収めた入学金を、今頃になって、「返せ」 と訴訟を起こすというのは、どのような背景や目的がある人たちなのでしょうか? 入学金といっても、せいぜい20~30万円の返還のために、時間も手間もお金もかけて、何年越しの裁判をするのですから、よほど強い動機が無ければ出来ないように思います。 それに 100% 勝訴するかは誰にも分からないのですよ。 一体、何のためなんでしょうか? 一般の詐欺事件に遭った被害者とか、公害問題の原告団とは全く違うように感じています。 どなたかお教え下さい。
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年齢についての疑問のお答えは簡単かと…。 最近の訴訟の原告は確かに卒業後何年もたって いる人が多いですよね。これは、それらの人が 大学を受験した当時には「消費者保護法」がな かったからではないでしょうか。エステや英会 話で長期のクレジット契約が問題となり成立し たあの法律です。 また、あなたおっしゃるとおり、滑り止めによ る安心感の代償という考え方は裁判所も同様で 、入学金の返還は認めていませんよね。すべて 授業料の返還です。個人的にはこの判例の流れ が妥当かと思っているのですが。
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- neumann
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確か入学金返還に関しては「変換の必要はない」という判例があったように思います。(うろ覚えです) 入学金は他大学に落ちたときのための保険料のため、払っても仕方が無いというのが裁判所の見解だったような・・・ さて、最近問題になっているのは入学金ではなく「授業料」です。 大学によっては最初に入学金の他に授業料(数十万円~100万円以上)も払う必要があるそうです。授業を一切受けてないのに授業料を取るのはナンセンスです。さすがにこれは返還する判決が出たと思いましたよ。
お礼
そうですね、受けてもいない授業に対して授業料を納めさせるのは、いかに保険料といっても、やりすぎでしょうね。 ご回答ありがとうございました。
- gamasan
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1番さんの答えが明確ですね。そもそも授業を受けないのに 授業料を先に取っておくという考えがおかしい というのが最近の判例です。 訴訟の動機は まずこの問題の発端は現役学生から 始まりましたよね そしてそのほとんどが認められて 勝訴しています。(授業料の返還) となると すでに入ってる人も「俺らも訴えたら 返ってくるんや」と思うのが人の常だと思われます。 この問題の時効が何年なのかはわかりませんが いくらかでも返ってくる可能性があるなら 訴えたい気持ちになるのは普通の心理だと思いますよ まぁ一方でそのお金をあてにしていた学校側は 経営的に苦しくなりますし「滑り止め」に使われたんだから ふんだくってやれ という心情はなんとなくわかりますがね 入学辞退者からはキャンセル料(迷惑料?)を取ります って書ければいいんですけどね。
お礼
ご回答、有難うございました。 私も授業料については 返還してあげた方がいいように感じています。 入学の権利の保留だけだったら、入学金の納付だけで充分なように思います。 ところが弁護団のHPなど見ると、入学金の納入義務まで 「ボッタクリ」 としていますので、ボッタクリはどっちだ、と感じてしまいました。 また、あまりギュウギュウにやってしまって、私立大学の 運営が難しくなれば、結局は 「私学助成金」 という形で 何の関係もない人が納めた税金がその大学に行くだけの話なので、 どちらが正解かよく分からないような印象を受けています。
お礼
早速のご回答、有難うございました。 消費者保護法がキーワードだったんですか。 私も入学金を放棄した経験がありますが、 授業料までは要求されていませんでした。 それで 「入学金くらいなら仕方ない」 と、サッパリしております。 ところが実際の判決では、お説のように入学金の返還までは 認められていませんが、原告団が訴えを起こす時点では 入学金まで 「返せ」 とされていますので、これはヤリスギではないかと ・・・ それでバックにはどのような団体がいるのかな、と 感じたわけなのです。