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韓国で日本人が消費貸借の返還訴訟ができるのでしょうか。

韓国人と消費貸借契約を結び100万円貸しましたが、期限になっても返済がありません。のらりくらりと返還について返答しません。貸した場所は日本ですが韓国で返還訴訟はできるのでしょうか。(無論日本ではできると思いますが)

みんなの回答

  • lawgood
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

韓国人に対しては韓国での裁判が当然てきます。 韓国法は屬人主義原則を持っているからです。 従って彼の韓国住所を知っている場合、韓国の管轄裁判所へ提訴できます。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

外国の裁判所で提訴できるかどうかは、その国で国際裁判管轄が認められるかどうかによります。 この点、韓国であれば、韓国国際私法2条で判断されることになります。 同条に照らすと、相手方の住所が韓国にあれば、韓国の国際裁判管轄が認められる可能性はありましょう。もっとも、事案の内容によりますから、断定は出来ません。 日本在住の韓国弁護士にお尋ねになるのが、確実かと思います。

moriymasai
質問者

お礼

OK2007様   回答ありがとうございます。参考に解決にむけねばりづよくたたかいます。

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