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別居から離婚。。。親権は?

妻の不貞発覚から約5ヶ月が過ぎ、別居期間2ヶ月になろうとしています。 何かあるといけないので、何度も別居先の住所を聞いていますが、いまだに教えることはありません。 その間に、妻は仕事を見つけています。(派遣社員として約1ヶ月、250.000円/月 程度の収入があります。) 2ヶ月の別居期間中は、私が子供を養育しており妻は近場で独り暮らしをしています。 ただこの間、ほぼ毎週土日は妻がウチに通うと言った状態で、仕事が早く終われば平日に来ることもありました。 先日、妻の方から『会社の人と子供連れて遊びに行くことになったので、その前の日はウチに(別居先)に泊めて、そのまま遊びに行く。』という話がありました。私としては、そのこと自体はOK出来るのですが、住所も教えないまま子供を泊まらせると言うことに反論をしたところ、『私は離婚したかったのに、あなたの希望で別居してるの。だから教える必要はない。』との返答でした。ちなみに、引っ越し費用、妻の生活費は払っておりません。 私の中では、時間はかかるにせよ、子供のためにと私も妻も戻るための冷却期間をおく別居とも考えていました。(私の態度が悪いこともあったと思いますが。。。)それをハナから努力していないと思い知らされ、もうダメだと思いました。 溜まっていた物が一気にはじけてしまい、その日は妻にかなりの暴言を吐いてしまいました。それに対し、妻は反論。私が反論するといった風にエスカレートしてしまい、離婚は決定いたしました。 その日、妻が別居先に戻る際に『あとは子供のことで裁判だね。』といって帰りました。 長くなりましたが、こういった状況です。やはり親権は母親になるのでしょうか?子供のことを考えると、不倫発覚からこれまでの妻を見て任せられるとはとても思えません。ただあくまでも私の言い分なので、裁判をすると言うからには妻の方もイロイロと考えていると思います。子供のことで両親が争うなんて、悲しいことですが。。。 そういう訳で、これから裁判をすることになりそうです。親権についてアドバイスを頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • popesyu
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回答No.3

『疑うようなことを何度もしたあなたも罪になるのよ』ということはありません。どこから浮気になるのかというラインは人それぞれですが、法的な意味での不貞行為とは非常に幅が狭いです。 http://www.rikon.to/contents1-2.htm 要は肉体関係があるかないかになります。 それなりに事情が(質問者さんの行為・行動が常識ハズレで浮気を疑わせても仕方がないと思われるなどで)あれば、質問者さんからの妻の不貞を理由としての離婚要求が通らないということはあるかもしれませんが、このことを指して罪というのかはかなり微妙でしょう。罪というよりは多少の落ち度として認められることはあるかもという程度です。 ですので勝ち負けで言ったら質問者さんの勝ちは決まっているので、あとはどれだけの点差がついているかという状況です。ただ勝ちでも親権はまた別問題ということなんですが。 証拠については参考URLにもあるとおり「手紙などから性関係があることが読み取れる場合」も証拠として扱われますし、本人が認めている以上、争うラインは慰謝料の額です。ただ土壇場で不貞行為そのものを引っくり返すことはあるかもしれないですし、そうなると証拠としては弱いかもしれません。手紙は空想、悔しかったから不貞したと言っただけとか主張しだしたら、水掛け論になり結論はつかないことになります。 証拠は今からでももし探せるなら出来るだけ探した方が良いと思います。有責問題は親権とは別ですが、例えば慰謝料をとりあえずふっかけて(裁判も辞さないなら一千万でも二千万でも)、親権との引き換えで減額するという手もありますし、不貞相手を掴めば相手へのプレッシャーにもなります。 具体的には奥さんの知人友人の協力を得られないか動いてみる(相手が誰だかぐらいは絶対周りに漏れています。本人がおおっぴらに喋っていなくても絶対にボロは出ています)とか、興信所を使うとか。 要は幾ら取るかではなく、親権を取るためにはどんなえげつないことでもやっちゃうよということを示すわけです。派遣会社の方にちくれば肩身も狭くなるし、給与の差し押さえまでしてしまえば契約も打ち切りにできますよ。おそらく質問者さんはまだ未練たっぷりなご様子なのでそこまで鬼にはなれないと思いますが、真剣になるというのはそういう意味です。 まぁその辺の相談も含めて弁護士さんをあたってください。親権をとるためならどんなことでもやるつもりと意思表示すれば、相手を挫かせることは出来ると思います。そこまで出来ないというなら最初から争わないのも手だと思います。

nina405
質問者

お礼

popesyuさんへ: 再度のコメントありがとうございます。 おっしゃるように、未練というか、10年一緒にいたという『情』があり、なかなかそこまでの行動に踏み切れません。。。 証拠は、手紙・不貞の事実を語った内容のICレコーダー、後は妻の友人は知っている人がいるんですが、証言してもらうのは難しいかと。。。 不貞と親権は別問題というのもつらいところですね。。。やはり母性優先なんですね。。。 ただ、ある意味子供を捨てたとも取れる行動なので、ソコは絶対に許せません。これからの話し合いで、popesyuさんに頂いた助言も参考にしつつ私の行動もシフトしていかなくてはとも思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

>先日妻の方から、『疑うようなことを何度もしたあなたも罪になるのよ』と言われました。。。そうなんでしょうか? 責任逃れの言い訳ですな。相手にも悪いところがあると思わせれば自分が有利になるからね。 疑うようなことをしても、浮気をした人間としていない人間では大きな違いがありますし、相手が不貞を疑われるようなことをしたからといって不貞をしてもいいことには決してなりません。

nina405
質問者

お礼

koala60さんへ: ありがとうございます。 そうですよね・・・ある意味、妻の心理作戦?なんでしょうか?? 疑われるような行動をしていたことは、悪いと思っていましたが、ここまで来ると、もうそんな問題ではないように思えて・・・ 確かに私にも反省すべき点はあるかと思いますが、妻に全く反省の気持ちがないというのも。。。ですよね。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

基本原則は乳幼児ならまず母親、分別のつかない程度の子供なら母親有利、ある程度分別がつくなら子供の意志尊重。他に子供の環境を現状維持させるという原則もあります(学校などを引越しさせないで済む環境を用意できる方が有利)。 なお親権については有責(どちらが悪い)の問題は子供の面倒を放棄していたなどの理由が無い限りは考慮されません。 http://www.geocities.jp/tomato3171/page056.html ただ例えばそれとは全く別件で相手側が有責者なら相手とその不貞関係の相手の両方に慰謝料の請求ができますので、それをちらつかせて示談で済ます(減額する代わりに親権をとる)という手もあると思います。貴方に何らかの落ち度があったにしても不貞は立派な犯罪行為ですので、離婚請求の理由になったとはしてもそれが不貞の理由としては認められません(質問者さんもDV等を行っていたなら別ですが)。 別居期間中の生活費はある程度は面倒を見る必要があります。がこれも親権とはあまり関わりません。ただ慰謝料や財産分与の時に奥さん側にプラスとして計上される(つまり本来は慰謝料として200万とれるところが20万差し引かれるみたいになる)かもしれません。 まぁ向こうが裁判やる気満々ならまずは弁護士に相談されましょう。相手が不貞を認めているなら、少なくとも赤字にはならないでしょう。相手は大赤字になること間違いありませんので、その時点で折れてくるかもしれません。 また出来るだけ長期戦にして、子供の環境を現状維持するだけでそれだけ有利にはなります。そのため今度は子供の身柄を強引に確保するような事例もありますので注意してください。質問者さんの血縁者に頼れるのならそちらにも協力を依頼しましょう。もし本気で親権をとるつもりがあるのであれば貴方も死に物狂いで頑張る必要があります。少なくとも相手は金銭的には大赤字であることは覚悟の上だと見受けられますし、それだけ真剣です。親権だけに・・・。

nina405
質問者

お礼

popesyuさん、ありがとうございます。 とにかく今の環境をかえないことですね。 妻は不貞を認めてはいるものの、相手は特定できていません。。。証拠は、手紙のやりとりと不貞に関する会話の録音テープのみです。 あとは、不貞発覚から約5ヶ月間の私の日記での妻の行動くらいしか分かるものがありませんが・・・ 私はDV等全くありません。ただ、妻から見て『浮気してるのでは?』という疑いがあり、その疑いを膨らませた末の不貞です。 先日妻の方から、『疑うようなことを何度もしたあなたも罪になるのよ』と言われました。。。そうなんでしょうか? とにかく子供のことを最優先に考え、死に物狂いで頑張ります。 親権だけに真剣・・・この状況の中、少しほっとする一言もありがとうございます。

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