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米ゼロクーポン債の中途売却の節税効果と特定口座
米ゼロクーポン債について、節税対策として 5年保持後に中途売却すると (売却益-50万円)/2の課税対象ですみますが、 証券会社で特定口座管理とすると上記課税方式は適用されず、 他の株式等の証券売却益と合算されて総合課税となってしまうのでしょうか? それとも上記式後の課税対象と他の証券売却益との総合課税と なるのでしょうか? よろしくお願いします。
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米ゼロ・クーポン債の売却益は、(売却益-50万円)/2が課税対象となり、譲渡所得として総合課税されます。 従って、特定口座内で他の株式等の売却益との合算はされません。 また支払い調書は税務署へは行かないようになっています。 証券会社のHPを参考になさってください。 http://www.daiwa.jp/study/tax/naruhodo.pdf
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