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今更ですが、一般口座←→特定口座って。

 今更なのですが、株式の譲渡益課税をするために、証券口座には一般口座と特定口座がありますが、一般口座ってなぜ存在するのでしょうか?特定口座にも源泉徴収無しのコースがありますが、このコースだと証券会社が年間の譲渡損益を計算して口座を持っている人に報告してくれるんですよね?反対に、一般口座では自分で計算するようになっていると理解してますが、この方式の存在意義って何なのでしょうか?  「特定口座」というネーミングの由来もよく分からないのですが、要は源泉徴収ありの方式と無しの方式が2つあれば、(3つも方式がなくとも)事足りるのではないのでしょうか?  なぜ、一般口座と特定口座の源泉徴収無しコースが併存するのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.2

 ぼくは今年初めまで一般口座でした。  というのは、昨年末まで、約3~4年間保有し続け、且つ他の証券会社で購入し、ほふりを使って移動させた株式が存在していたからです。  元々のルールではこうした以前からの株式は特定口座には入れられませんでしたし、今でも駄目か、もしくは取得価格を特定して(確か2001年10月頃の価格-うろ覚え)設定されてしまう決まりでした。  その株の実際の取得価格はそれよりも遙かに高く、そのためこのまま利用すると本来なら損失確定の筈が一旦税金を取られる危険性もあり、その後の確定申告で調整する必要が生じてしまいます。  最終的にはこの売却によって、利益額を申告最低価格(20万円)よりも低く抑えることが出来、手間としてはぐんと楽になりました(本来住民税は別ですけど)。  これはほんの一例ながら、証券会社間の移動があったり、長期保有している株式があったりする場合、一般口座の方が良いケース、というのも充分にあると思います。  さらに言えば、ご自分の責任で税金を払うつもりが無い人にとっても。  なお、昨年までは毎月コンスタントに利益が出ないで損失超過の月があった場合、自分で確定申告しないとその税金が戻ってこない、というルールもあり、それが不愉快に感じられ、いずれにせよ特定口座にするつもりはありませんでした。そのルールは今年無くなり、結局昨年分も証券会社から戻されることになったようですけれど。

akirako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >証券会社間の移動があったり、長期保有している >株式があったりする場合、一般口座の方が良い >ケース、というのも充分にあると思います。 なるほど。納得です。 多様なパターンに応えられる制度になっているんですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

あと、税務面から言えば、 特定・ありにしていれば給料と一緒に税金処理されます。 これがどう捉えるかは個人次第。 特定・なし、一般なら、自己申告です。 特定・なし 国内株のみ計算されます。 給料と一緒にされません。 株やってることはばれません。 一般 国内、外国ほかすべておいて置けます。

akirako
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

  • usotsuki
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回答No.1

私も正確には理解していません。特定口座を開設されたときに、「特定口座に係わる上場株式等保管委託約款」を受領されたと思います。 そのそも、源泉分離課税の特例が廃止(14年度)た時に、申告分離に統一された時に、租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する上場株式等によるものだと思われます。(この措置法は理解していません) ちょっと、説明できませんが、特定口座でカバーできない株式商品があると思われます。取り扱い株式商品は以下の通りで、これ以外は、一般口座取引になるのではないでしょうか? 特定口座での計算対象となる上場株式等の商品 (1) 取引所上場株式 (2) 店頭上場株式 (3) 店頭管理銘柄 (4) 上場・店頭新株予約権付社債 (5) 日銀出資証券 (6) 上場優先出資証券 (7) 上場ETF (8) 上場REIT (9) 外国上場株式 (10) 外国上場株式投資信託   等

参考URL:
jyou
akirako
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  なるほど、特定口座で計算対象外の商品があると。  納得です。

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