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失業保険について

仕事を変えて一ヶ月もしない内に病気(ヘルニア)になってしまい、症状がすぐれず仕事を辞める事になってしまいまた、 こういう場合”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが、何とか成らないでしょうか?立ち仕事なので前の会社での無理が原因と思われますが、前の会社にさかのぼって請求出来ないでしょうか? 詳しくご存知の方アドバイスを宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • aloha-_-
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回答No.2

失業保険の支給を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間となっておりますので、前の会社を退職してから失業給付の申請を行っておらず、退職日から1年以内でしたら、合算で申請できます。ただし、積極的に就職しようとする気持ちがあり、いつでも就職できる能力、閑居ぷ、健康状態であることが大前提ですので、病気の場合はすぐに失業給付を受けることは出来ません。その場合、受給期間を延長する制度があります。延長できるのは、働くことの出来なかった日数で、延長は最大3年間です。申請期間は、働くことが出来ない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。離職理由が延長理由と同じ場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

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その他の回答 (1)

回答No.1

雇用保険の失業給付には条件があります。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 病気を治してからでないと理由・期間に関わらずもらえません。

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