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失業保険について

椎間板ヘルニアの手術をして傷病手当を一年半もらっていました 手術後退院してからも医師の指示に従いリハビリに通い続けていましたが、一年半経った現在未だ障害が残っています。 傷病手当は一年半しかもらえないみたいなんですが 貰っている間は仕事に就く事も出来なくそのまま一年半経ってしまいました。 子供も居る為働かなければならない状態になっています。 仕事に就くまでの間収入が0円になってしまうのでしょうか? 知人に聞いた所、就職活動をしてる間はそれを援助するため失業保険がもらえると聞いたのですが、失業保険の手続きをする事は可能なのでしょうか? 会社を辞めてから一年経過しています。 長文すいません。どなたかご存知の方がいれば教えて頂けると幸いです。

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回答No.2

>傷病手当を一年半もらっていました 健康保険からの「傷病手当金」でしょうか。 >失業保険の手続きをする事は可能なのでしょうか? 前職を退職してから職安で「給付期間の延長手続き」はされましたか。 そうでないと、原則として >会社を辞めてから一年経過しています。 離職後1年経過すると失業給付を受給することができません。 また、#1の回答にあるように、「就業可能な状態」にないと基本的に失業給付は受けられません。 就業可能な状態にあるのなら、念のため受給可能かどうか職安に問い合わせてみてください。問合せる際は、できれば前職退職時に貰った「離職票」「雇用保険被保険者証」が手元にあるといいです。 また、障害が残っているということなので「障害年金」も検討してみては如何ですか。こちらは医師や社会保険事務所に相談してみてください。

kureyon202
質問者

補足

>健康保険からの「傷病手当金」でしょうか そうです。傷病手当金です。 >給付期間の延長手続き 直ぐに入院になってしまったため、保険の事は全部会社でやってくれていました。 その為「給付期間の延長手続き」とか失業保険がもらえる事も恥ずかしながら解りませんでした。 一度職業安定所に電話して聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

失業保険の受給資格があれば傷病期間が終了してから失業給付に切り替えることが出来ます。 ただし、後遺症の状態によって就労できないときは失業給付を受けられないことがあります。

kureyon202
質問者

補足

トラックの運転手しかやったことが無いのですが、 重い靴(安全靴)を履くと歩けなくなってしまうのでトラックの運転手ではなく他の仕事に就くしかなさそうですね。 医師からは「左下肢神経障害」との診断が出ています。

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