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失業保険についての疑問
- 失業保険についての疑問についてまとめました。育児休暇を取った後の退職や失業保険の申請について悩んでいる方に役立つ情報です。
- 育児休暇を取った後の失業保険の申請について不安を感じている方にお答えします。失業保険は退職時に受けられる場合もありますが、具体的な条件や手続きについて詳しく解説します。
- 失業保険は育児休暇を取った後の退職時にも受けられる場合がありますが、一定の要件があります。この記事では失業保険の申請条件や手続きについて詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
退職理由としては自己都合になります、自己都合であれば受給資格は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることです、ただし育児休暇の期間は除かれます。 >1.2年前に入社しました。 2.雇用保険の被保険者になっています。 ということは平成22年の1月から雇用保険に加入しているということでしょうか? そうすれば被保険者期間は2年以上ですね。 >4.育児休暇は、10月半ばから5月下旬までです。 これは平成22年10月から平成23年5月までと言うことですね。 そうすると退職日から遡って2年間で上記の育休の期間(産休も?)を除いて、賃金支払基礎日数(要するに出勤した日)が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが受給資格の条件です。 要するに育休や産休は当然出勤していないから、賃金支払基礎日数が11日以上ある月ではないからです。 ただし産休や育休があるとその日数だけ算定期間が延びます、冒頭に「離職の日以前2年間」と書きましたが例えば産休や育休が5ヶ月あると「離職の日以前2年間5ヶ月」と言うようになります。 ですから被保険者期間が4年も5年もある人ならばほぼ確実に受給資格はありますが、質問者の方は2年ですから算定期間が延びてもこぼれる可能性があって微妙ですね。 入社日が何年何月何日で、産休や育休を取った日が何年何月何日から何年何月何日かわからないと確実には言えません。 >そういった場合に、退職をした場合には、失業保険は、でるものなのでしょうか? ですから賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が12ヵ月以上あるかどうかです。 >もしくは、育児休暇を取ってしまった後のため、失業保険はもうでないのでしょうか? 育休は失業給付とは直接関係ありません。
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- jfk26
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>そういった場合に、退職をした場合には、失業保険は、でるものなのでしょうか? もしくは、育児休暇を取ってしまった後のため、失業保険はもうでないのでしょうか? 失業給付の受給資格には色々な条件があるので、ただそれだけででるでないを聞かれても回答は出来ません。 1.その会社に入社したのはいつですか? 2、入社日から雇用保険の被保険者になっていましたか? 3.育児休暇のときに育児休業給付金は受け取っていましたか? 4.育児休暇はいつからいつまでですか?
補足
ご丁寧にありがとうございます。 1.2年前に入社しました。 2.雇用保険の被保険者になっています。 3.育児休業給付金は受け取っていました。 4.育児休暇は、10月半ばから5月下旬までです。 よろしくお願いいたします。
お礼
お礼遅れてしまい申し訳ありませんでした。 確かに私の場合には、微妙な感じのようです。 引っ越しをしようと思っていましたが、赤ちゃんがいる場合は、なかなかオーナーが大丈夫なところもすくないことが判明しました。 どちらにしても、主人が職がない状態なので、もうしばらく、なんとか、ヘルパーさん制度等を利用したりする方法等を考えて、仕事を続けられるのであれば、続けようかと思い始めました。 どうもありがとうございました。