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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金と失業保険について教えてください。)

契約社員の傷病手当金と失業保険について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の傷病手当金と失業保険について詳しく説明します。
  • 繰り返す病気による契約社員の退社と傷病手当金、失業保険の利用について解説します。
  • 傷病手当金と失業保険の条件と利用方法について詳しくお伝えします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 加入している組合にもよりますが、   1.業務が嫌通勤以外での病気やけがの治療の為に仕事に就くことが出来ない状況で 2.続けて三日以上休んでおり 3.給与が支払われない場合 にのみ「傷病手当金」が支給されます。 健康保険を使用せず、自費で診療を受けている場合、医師の診断等により自宅療養している場合等も、上記の条件に合えば「傷病手当金」が支給されます。 続けて三日以上(公休・祝日・有給休暇を含む)休んだ場合で、次の四日目から支給対象になります。初めの三日は待機となり、支給対象にはなりません。  支給額は日給の三分の二です。  傷病手当金を貰うための書類に医師に病名などを記入してもらう必要があります。  最大期間は一年六か月です。  ただし、資格を喪失した日の前日まで継続して一年以上の被保険者期間があることが認められれば受け取れます。    本来であれば退職前に「傷病手当金」を受領しておいた方が良いです。就労不能になったためとあれば、引き続き手当金が貰えます。もっとも条件を満たしていればもらえますが。  また、保険の任意継続も可能です。  窓口三割負担は変わりません。  労災を適用せずに行うという事でしょうか。  全員が発病しない限りは労災にはなりがたいでしょうね。  お大事に・・・・。  あ。。。。組合のHPに申請書などが載っていますので、確認されることをお勧めしておきます。  大抵は保険証に加入組合名が載っています。  お大事に。

yoko121206
質問者

お礼

ご丁寧な解りやすい説明をいただき、ありがとうございます。 組合に電話したところ、『休んでいても、出勤しているときもある』との理由で、持病手当金は難しいと、言われてしまいました。 病気になったときに、無理して出勤しししまったのが、仇となってしまったようです。 失業保険の正当な理由に当てはまれば、三ヶ月の時間を待たずに、受給させてもらえることもあるるらしいので、そちらをお願いしようかと思います。 本当にありがとうございました。

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