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他人名義の車を運転する時
他人の車を運転していて、万が一事故を起こした際に 問題となるような事について、教えてください。 特に自動車保険関係についてお願いします。 別に問題ないですか? (家族限定とか、年齢によっては保険が適用されない と言う程度は知識としてあります)
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こんにちわ。 あなたから見れば、ご友人の保険の適用の確認、自身の自動車保険(他車運転)の確認だけで第三者への賠償問題は大丈夫ではないかと思います。 次に、借りた車そのものが壊れた場合には修理して返さないとなりませんよね。友人の車に車両保険があればそれで修理も可能ですし、自身の自動車保険の他車運転で借りた車の修理費が賄える事もあります。 乗ってる人(あなたや同乗者)がケガをした場合には、これも同じくご友人の保険の人身傷害補償や搭乗者傷害保険が対象になりますし、搭乗者が個々に自動車保険に入っていれば自身の人身傷害補償が適用できることもあります。 どちらかと言えば、貸す側の方がデメリットが大きくなるように思います。あなたが事故を起こして消息不明になると、被害者は所有者に対して損害賠償請求します。所有者責任を問われ、特に人身事故では責任は免れません。貸す側はきちんと保険に入っておくべきです。
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- neumann
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たとえば友人の車を運転していて事故を起こしたとします。 友人が車に自動車保険をかけていればあなたが事故を起こしても保険は適用されます。ただし友人の保険に家族限定などの制限がされている場合は保険が適用されません。また30歳未満不担保特約になっていてあなたが29歳の場合も保険が適用されません。 仮に保険が適用されたときにも問題があります。事故を起こして保険を使うと、保険の等級が3等級下がります。等級が下がれば来年からの自動車保険料が跳ね上がります。そしてその保険料を払うのは友人です。 あなたが事故を起こして保険を使うのに、高い保険料を支払うのは友人になってしまいます。そうなると友人は保険を使うのを拒否する可能性もありますよね。または保険を使っても跳ね上がった保険料の差分を友達から請求されることも十分考えられます。
お礼
ああ、そうですね。等級の問題ね。 気をつけようと思います。 ご指摘ありがとうございました。
- p-21
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保険についての盲点とされているのが 契約者本人が事故の被害者となるケースです あなたが運転している他人の車で その所有者が被害者となったケースです これについては この被害者が加入する保険の適用は 免責とされています 保険とはあくまで法的第3者への賠償を目的としている為 契約者本人は 支払い除外されてしまいます あなたがもし 自身で保険契約をしていない場合 (ペーパードライバー保険や 自車の他社運転危険担保特約) 注意が必要です
お礼
一緒に車に乗るのでその点は、問題ないかと。。。 と言うか、別問題かな?搭乗者特約とか? この辺は、別に気にしていませんので・・・。
- onimotsu
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被害者(他車や歩行者など)には運転者だけではなく 車の所有者にも損害賠償請求することができます。 任意保険に入っていればその保険を使用して 損害賠償することができるので一応問題はありません。 しかし、任意保険が使えない部分(免責金額や代車費用など)については 車の所有者から運転者に損害賠償もできますので 心得ておく必要があると思います。 簡単に言えばレンタカーと同じということでしょうか。 私が知っているのはこのくらいです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 他人名義の車であっても保険上は 特に自分の車を運転するのと違いはないようですね。 >任意保険が使えない部分 >車の所有者から運転者に損害賠償もできます そうですね。その点は承知しています。
お礼
そうですか、貸す側の方がリスク大きいのですね。 >自身の自動車保険(他車運転) 他車運転の保険があると言うのは知りませんでした。 ちなみに、保険料はいくら位なのでしょうか? ご存知でしたら、教えてください。 (でも、頼まれて運転するのに自分で保険金 負担しなくてはいけないと言うのもちょっとねえ)