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住宅請負契約・ローン契約、負債の認定はどっち?
3000万円のローンを組んで、住宅の新築を考えています。 3000万円借りたら当然「負債」になるわけですが、どの時点で負債と判断されるのでしょうか? (1) 住宅メーカーと3000万円の請負契約をした時点(通常は金償契約の成立を前提とした解除条件付契約となる。) (2) 建築完了前に、たとえば1000万x3回 つなぎ融資をする場合、それぞれ、1000万借りた時点 (3) 建物が完成し、つなぎローンから3000万のローンへ移行したとき。 私としては、(1)で契約した時点で負債となると考えますが、(1)の段階では、金償契約が成立しておらず、その意味では、(2)か(3)になるか、とも考えられます。 相続のこともあり、やると決めたら、負債は早く発生してほしいと考えています。 アドバイスをお願いします。
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- 6jizou
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回答No.1
(3)でしょう。 (1)は偶発債務の状態です。強いていえば、契約を解除に要する費用見積もり程度が債務(負債)といえるでしょう。 (2)個人住宅程度なら、工事進行基準ではなく工事完成基準(引渡し)でしょう。着工、中間、各1千万円の支払は前払金で資産になり、つなぎ債務1千万円でイーブンパー。先方施工者(建築会社)は前受金で負債に計上、完成引渡時に売上げ収入計上するはずです。 (3)は、引渡し完了。表示・保存登記されて、あなたの資産3千万円(相続評価2千万円程度か)となり、ローン債務3千万円で見返る。という貸借(バランス)になると思います。 特に、相続直前(過去3年)、直後の資産負債は、いろんな国税庁通達が出ていてややこしいので、税務署(資産税課)か詳しい税理士に確認しておく方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね、税務署に聞くのが一番ですね。早速実行します。ありがとうございました。