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飲食店での障害事件(店舗経営者側からの一方的な暴力)について(パート5)
店主の年齢は50歳前後なのですから、もうちょっと常識がわかってもいいと思うのですが、プライドが高いといううか常識がわかないといううか、あれでは女性に対してムキになるのもわかる様な気がします。 父は言います。大人と小学生が喧嘩にならない理由。「どんなに生意気な小学生がいても大人と小学生が本気で喧嘩してる姿なんて見かけないだろう?それは大人の側が達観してるから喧嘩にならないんだよ。本気で喧嘩をするという事はその意味で、その相手と同じレベルっていう事。」店主ともあろう人が女、子供と本気で喧嘩して力ずくで、自分の意見を通そうとするなんぞは言語道断。」だそうです。 これが事の一部始終です。そこで質問なのですが、 質問1:1度、刑事告訴をした場合、取り下げるまでにはどれくらいの猶予期間がありますか? 父、曰く、「刑事罰が課されるかも知れないギリギリの状況でもなけりゃ本人も心からの反省はないだろうから、刑事告訴はするべきだ!」 質問2:刑事告訴をしてしまうと、マスコミに出るのは避けられませんか? 質問3:むこうが逆に民事で営業妨害で訴えてきた場合、もし、店側に優秀な弁護士がついたとして、こちら側がコップ1つ、灰皿1個、一切、店舗の物を壊してなくても、相手に擦り傷1つおわしてなくて、こちら側が一方的な暴力行為によって、全治2週間のケガをさせられた場合においても店側が勝訴する可能性は数パーセントでもありますか?又はこういう場合で、営業妨害が成立しますか? 関連URL: http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=351664 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=351671 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=351675 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=351679
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- norimasa_m
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わたしなら、どうしますか?というご質問でしたのでお答えしますと、わたしならとことん争います。わたしは、イエス様でも、お釈迦様でもないので、殴られたら倍にして殴り返します。「殴り返す」と書きましたが、当然あくまでも非暴力的手段によってです。 具体的にわたしならどうするか、ということを書きますと。 1)事件の経過、これまでの店長の対応、医者の診断書のコピー、医療費と慰謝料の請求、正式な謝罪、同様の事件の再発防止の要求を明記した書類を用意し、これを、チェーン本部とその店の店長に一部ずつ、内容証明つきで送ります。 手紙には、「以上のように---(チェーンの名前)***店のこれまでの対応は、とても誠意があるものとは思えません。今後の対応によっては、法的手段に訴えることも検討させていただきます。」 といった内容で締めくくります。 この手紙を送るにあたって大切なことは、 - 内容証明で送ること(これによって、受け取った、受け取っていないといったごたごたが避けられます。) - チェーン店本社には、社長の名前を調べて、社長本人に送ること。(下っ端の人間に送ると、ごたごたを避けようとして逃げ回られたりします。) - 事実経過とこちらからの要求を簡潔に書き、決して感情的にはならないこと。 の三つでしょう。 2)実際に法的手段に訴える準備をはじめます。このケースは、傷害事件ですので、あなたのお母さんが告発すると、警察は拒否することが出来ません。 警察は、民事には不介入ですが、刑事事件には介入する義務があります。もちろん、警察も口頭注意ぐらいで済まそうとするでしょうが、それは警察の都合で、あなたには関係ありません。 準備として大切なのは、お母さまが110番した時にきてくれた警察官の名前の確認(証人の確保です)と弁護士に一度あって相談しておくことです。 3)これらの書類一式は、ファイルにして安全な場所に保管します。 ファイルには、書簡類、電話応答した時の内容(日付けと時間、電話した相手も明記)のメモ、など全てを保管します。 4)最後ですが、上記のような手段をとると、店長は激怒するでしょうしそれによって嫌がらせなどをされる可能性もあります。またいろいろ煩雑な仕事もたくさん出てきます。実際に裁判になれば、面倒くさいこともいろいろあります。それらをやりぬく覚悟が大切です。 やりぬく覚悟があれば、それは必ず態度や文面ににじみ出てきます。 覚悟がなくて、「とりあえず、やってみただけ」といったものでしたら、それも見破られて、なめられます。 これは、あくまでも、「わたしならどうするか」という仮定に対して答えたもので、「あなたがどうすべきか」というアドバイスをしているわけではありません。 ご自身がどうなさるかはご自身で決める問題です。 こういった、法的ケンカにも個人的に得手不得手がありますので、万人に共通した正解はありません。 参考にして頂いたら幸甚ですが、あくまでも「こういった対処方法もある」という情報に過ぎませんので、よろしくご了承ください。
- sauzer
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>この表現だと優秀な弁護士なら成立しうるし、無能なら弁護士なら成立しないととれますよね? すいません、表現が間違っていますね。無能な弁護士ではなく、一般的な弁護士及び無能な弁護士、です。 私個人の意見なので、他の方の考えとは違うかもしれませんが、お許し下さい。 一応何人かの弁護士さんとお会いした経験があり、何度か裁判を傍聴した経験はあります。 私は、優秀な弁護士とは1%もいない、と思っています。 無能な弁護士が20%ぐらい、その他が普通の弁護士です。 優秀な弁護士とは、白を黒又は黒を白、にしてしまう、たぐい稀なる論述を展開し、場合によっては、偽証も使い、雇い主有利に裁判を進めていきます。(悲しいことですが、現状の裁判では嘘が横行しています) そうすることによって裁判官の心証をよくし勝訴に導く。裁判は裁判官がどのような心証を受けたかによって決まりますので、弁護士の力量が大きく結果を左右します。そのため、優秀な弁護士が店主についている場合に限定すると#8の回答になりました。 けれど、店主がその優秀な弁護士を雇えるか?というと、限りなく0に近い(1万分の1もないでしょう。 理由は、優秀な弁護士は依頼が多く非常に忙しいため、今回の事件を受任するとは思えない) と思いますので、現実的には、営業妨害は成立しない、となります。(結果が矛盾しているようで、すいません)
- sauzer
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すいません、住居侵入ではなく、不退去罪ですね。 >帰れと言ったのは一回だけ、しかもお母様の不退去の態様も極めて穏便なものですから違法であるとはとても思えません。 数回言われたようですし、お母さんのそのときの対応は書かれていないのですが、穏便だったのでしょうか?口論になったということですので、私は穏便な対応とはとりませんでした。 >名誉毀損、侮辱罪ともに「公衆の前で事実を暴露する」罪ですので、密室状態であるとか、周りに人がいない状況では成立しないのですよ。 他にお客が2名いたそうですが、ダメなんでしょうか? >また営業妨害行為についても休憩時間中、または仕込み時間中だったというのですから妨害にもならないでしょう。それ以前にこのぐらいで営業妨害になるとも思えません。 私も、現実的な話で、営業中でなければ、そう思います。 ですが、実際は営業中だったようです(口論中に休憩時間になったのか?店は閉めていなかったと推測できる)し、また、質問者は優秀な弁護士が店主についている場合を聞いているので、その仮定の話をさせていただきました。 優秀な弁護士であれば、通常ではない質問及びそのような行為が数回目、ということから、悪質ないやがらせ、という結論をうまく導き出すのではないでしょうか?
- DoubleJJ
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>>時間は関係ありません。他人の土地・住居に無断で侵入すれば、1秒だけでも成立します。まあこれも口頭注意で終わってしまいますが・・・ 以前、ポスティングでチラシを入れるためにマンションに入った人が、住居不法侵入で逮捕された事例もあります。 これは違いますね。そもそも店舗内は開放されており誰でも立ち入ることができる以上、住居侵入罪の対象にはなりません(判例同旨)。成立の可能性があるとすれば不退去罪(住居侵入罪t同一条文)ですが、やはりこれも成立しないでしょう。帰れと言ったのは一回だけ、しかもお母様の不退去の態様も極めて穏便なものですから違法であるとはとても思えません。 >>また、店主の暴言については、侮辱罪又は名誉毀損、が該当すると思います。 この発言がなされたのがお客さんが一杯の状況下でなされたというのならば別ですが、そうでない限りは成立しませんね。名誉毀損、侮辱罪ともに「公衆の前で事実を暴露する」罪ですので、密室状態であるとか、周りに人がいない状況では成立しないのですよ。 また営業妨害行為についても休憩時間中、または仕込み時間中だったというのですから妨害にもならないでしょう。 それ以前にこのぐらいで営業妨害になるとも思えません。
お礼
有難うございました、適切なご意見心強く思っております。社会的には些細な事かも知れませんが、今、我が家にとってはたいへん大きな出来事なのです。貴重なご意見心より感謝致します。
- sauzer
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>この口論に対する要因は店主の暴言であったり、店主側にも原因責任があると思うのですが? >いかがなものなのでしょう?こういう場合も一方的に口論した母の方が悪く、 >営業妨害が成立してしまうというご意見にはいささか納得できません。 私の言い方が悪く、ご気分を害したようで申し訳ありません。 しかし、私もそちらの文章全てを読んだ上で、中立な立場で客観的に判断した上で回答させていただきました。お母さんが怪我をされている、被害者の立場であるため、客観的な判断は難しいのでは? 優秀な弁護士がついていた場合営業妨害が成立するか?という質問でしたので、今回の場合は成立し得ると判断しました。(無能な弁護士なら成立しないでしょう) そもそもの原因は、お母さんの一般的以上の質問からですよね。そして以前にも同じようなことをされていたそうです。 これは店主側からみれば、営業妨害だと感じる人もいるでしょう。だから、暴言をはかれ帰れと言われたのだと思います。その時点で店の外で口論すれば、営業妨害にはならないと思いますが、帰れと言われて店をでなかったため、家屋不法侵入になっています。 その状態で口論し、また事の発端はお母さんであるため、法律上は営業妨害が成立すると判断しました。お母さんに悪意がなかったとの証明は難しいのではないでしょうか? また、店主の暴言については、侮辱罪又は名誉毀損、が該当すると思います。これについては慰謝料の請求が出来ると思います。暴力をふるわれたことについては、傷害罪になりますが、今回のケースでは注意で終わるでしょう。 >たった10数分間であっても、今回のケースは不法侵入罪という罪として成立するんでしょうか? 時間は関係ありません。他人の土地・住居に無断で侵入すれば、1秒だけでも成立します。まあこれも口頭注意で終わってしまいますが・・・ 以前、ポスティングでチラシを入れるためにマンションに入った人が、住居不法侵入で逮捕された事例もあります。
補足
表現上の問題なのかも知れませんが、ちょっと気になる箇所があったので質問させて下さい。 「優秀な弁護士がついていた場合営業妨害が成立するか?という質問でしたので、今回の場合は成立し得ると判断しました。(無能な弁護士なら成立しないでしょう)」 この表現だと優秀な弁護士なら成立しうるし、無能なら弁護士なら成立しないととれますよね?即ち、ここで素人からみて誤解し易い表現になってしまってるんです。つまり、普通のごく一般的な弁護士ならどうなのか?って事がわからなくなってるのです。 この表現が 「無能な弁護士なら成立しないでしょう)→「一般的な普通の弁護士の場合は成立しないでしょう」という表現ならすんなり納得もいくのですが、(無能な弁護士なら・・・)といってしまうと、あらたに疑問がわいてきてしまいます。私共、一般人からすれば、弁護士さんは一応に(優秀であるかどうかはともかく)無能ではないと思っていますし、素人考えですがそういった無能といわれる弁護士の方が少ないのだろうと思っています。ですからこの事からすれば、特に選ばれた優秀な弁護士でなくても、一般的に無能でなければ殆どの場合で成立しうるととれますが?そういうご意見でさしつかえありませんか? 「そもそもの原因は、お母さんの一般的以上の質問からですよね。」とありますがメニューの内容を5品目、丁寧語をつかって、それも客がいなくなって、閉店(休憩)前で、忙しくないと判断してした質問が一般的以上の質問かどうか(ファミリーレストランなどでは色々メニューについて、レシピなど、聞いている奥様連中をみかけますが・・・)、又、100歩譲って一般的以上であってもそれが悪意があってやったのかどうかの判断は難しいんじゃないでしょうか? 「悪意がなかったとの証明は難しいのではないでしょうか?」とありますが そのマンションに30年余りも住んでる事、同じ、並びの商店街の方とも仲がいい事などからしても、悪意があった事を証明する事も難しいのではないでしょうか?即ち、悪意がなかった事の証明も難しいかも知れませんが、その逆に悪意があったの証明も同じ様に難しい。それなのに、「悪意がなかったとの証明は難しいのではないでしょうか? 」という一方だけをとりあげて、それらを理由に営業妨害うんねんというのは、いささか一方的といううか、歪曲的な意見の様に感じます。 相談にのって頂いて生意気な意見になってしまってるかも知れませんが我が家にとっては大変、大きな問題です。この事をご理解下されば幸いに存知ます。
- sauzer
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質問1 猶予期間は起訴されるまでです。が、起訴されることはまずないでしょう。口頭注意で終わりですね。治療費など、慰謝料は貰えます。(民事裁判です) それより、フランチャイズ本部に苦情を言うほうが効果があると思います。店主は店舗運営指導の人に怒られ、下手すれば取引停止でしょう。 質問2 マスコミの取材なんて来ません。自分で売り込んでも無視されるでしょうね。 質問3 ちょっと厳しくなります。すいません。 営業中であれば、営業妨害は成立します。お母さんと口論になったため、他のお客が入店を止めたと推測でき、100%お母さんの負けです。過去3ヶ月ぐらいのその時間の平均売上分を損害賠償することになります。(数千円ってとこでしょう) また、家屋不法侵入罪も成立します。 飲食店とはいえ、店主の許可がなく入店した場合、完全な不法侵入です。店主が帰ってくれと言ったにもかかわらず、帰らなかったお母さんはこの罪が成立します。 一般常識では、店の人よりお金を払う客の方が上のように思われがちですが、法律ではどちらも平等です。お客は店を自由に選べます、また店側もお客を選べるのです。お客様は神様ではありません。店主がお客を気に入らなければ物を売らなくてもいいのです。 例えば、席が1つしかない店で、開店時に入店したお客が、最初に注文してからずっと追加注文せずに閉店までいた。途中店主は何度も帰ってくれと言ったが帰らなかった。これは営業妨害です。法律上では、これと同じような扱いになります。
お礼
貴重なアドバイス心より感謝致します。質問、1,2、の回答には勉強になる事も多く、貴重がご意見の1つとして参考にさせていただこうと思っています。質問3についてだけ、ちょっとだけ納得できない点があるので、質問させていただきたいと思います。「営業中であれば、営業妨害は成立します。お母さんと口論になったため、他のお客が入店を止めたと推測でき、100%お母さんの負けです。」とあるのですが、この口論に対する要因は店主の暴言であったり、店主側にも原因責任があると思うのですが?いかがなものなのでしょう?こういう場合も一方的に口論した母の方が悪く、営業妨害が成立してしまうというご意見にはいささか納得できません。店主側が暴言を吐いてけしかけておいて、結果、口論になっっても、そこの店があくまで営業中であるなら、原因の如何にかかわらず、口論したお客の側が営業妨害になってしまうというのはおかしくないでしょうか?確かに今回のケースはそこのところが微妙といえば微妙ですが100歩譲っても双方が原因で口論が始まったと見るのが妥当なのではないかと考えます。双方の原因責任で口論が始まった場合でも営業妨害が成立してしまうのでしょうか?実際、母が入店して話しをして、それが口論となり、ケガをさせられ、警察がかけつけるまでにかかっている時間は40分前後です。警察がくるまでの10分間は怪我で痛くて動けない状態であったろうし、警察側にもそこにいる様、指示されたと思います。そして入店して間もなくはただ、メニューの内容を聞いていただけですから、店長が切れて、「けぇれよ」のせりふが出るまでと、そこからケガをさせられるまでの時間だと、10~15分前後かと思われますがそんな短時間で、口論のきっかけが店主の暴言だとしても営業妨害は成立してしまうものなのでしょうか?それと、たった10数分間であっても、今回のケースは不法侵入罪という罪として成立するんでしょうか?「最初に注文してからずっと追加注文せずに閉店までいた。」という例を示されていますが、そこまで極端だと理解もできますが・・。今回の様な数10分でも罪が成立しますか?
どこまでのことを希望していらっしゃるのでしょうか。 治療費に加えて、慰謝料がどうしても欲しいなら弁護士さんへの相談になりますが。 謝罪がないとお気持ちが収まらないということなら 一度、警察の相談窓口に「相談」に行かれるのがよいのではないでしょうか。 傷害事件として相当なのか、無料で、専門家(!)のアドバイスを聞くことができます。 「被害者」の協力(診断書、調書の作成)がないと、起訴までいかないのでは。 仕事が続けられないほどのダメージを与える可能性がある、かも、知れない方法として、フランチャイズの上部組織に苦情を言うのもよいのではないでしょうか。 問題の店長が、やとわれ店長ではなく、その店の持ち主の場合もありえますが、 客に不愉快な思いをさせたのは、のれんを掲げている以上、フランチャイズの上部組織の店長教育がなっていないからでしょう。 フランチャイズをやめると、のれんだけでなく、仕入のルートも断たれるわけですから、仕事を続けたい人にはこれは相当のダメージになると思われます。
お礼
やっぱり、弁護士に1度相談したほうがよさそうですね。有難うございます。貴重なアドバイス、心から深謝いたします。
刑事告訴だけではマスコミは取り上げません、あなたが、積極的に、売り込むのです(笑) 夕方6時代で一般の方からの告発(ささいな事もありますよ、一歩通行、通学路に入ってくる車を前の畳屋が告発)募集してます。teLやfaxで 障害者の質問に、横柄な態度で、しかも乱暴!!十分売り込めます。
お礼
貴重なご意見感謝します。でも、それが関係のない加害者側の家族、親類にどういう影響を与えるかまで考えると到底、出来ません。今後、何かのときの参考にはさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。
- norimasa_m
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小生は、法学はかじりましたが、専門家ではありませんので、詳しいことは専門家に聴いて下さい。これは、あくまでも個人的な見解の表明です。 まず、メールを見て感じたことは、貴兄が少々感情的になっていらっしゃるということです。このような問題は、感情的になったほうが負けです。まず座って深呼吸を5回してください(^^;)。 そして、考えるべきことは、貴兄がこの問題の解決によって、どのような目的を果たしたいのか特定することです。 目的とは、以下のようなものを指します。(他にもありましたら、ご自分で付け加えてください。) 1.公的権力による社会正義の実現(相手の罪を認めさせ、特定の処罰を受けさせる) 2.非公的な社会正義の実現(相手の罪を認めさせ、謝罪をさせる。) 3.精神的苦痛に対する対価を含む慰謝料の獲得 4.実質的な医療費の獲得 5.同様な事件の再発の防止 次に考えるべきことは、どのような手段があるか考えることです。 1.告発 2.マスコミの動員 3.インターネットなどを通じての糾弾 4.チェーン店本社との話し合う 5.あくまでもそのお店との話し合う それから、このお店の経営体制を考えてみましょう。 貴兄のお話ですと、このお店はチェーン店のメンバーですね。 コンビニにしろ、飲食店にしろ、チェーン店を展開するには大まかに行って二通りの方法があります。 一つは、直営店方式で、これは本社自体が土地を買収し店長を送り込む方法です。 もう一つは、フランチャイズ方式で、これは店主がチェーン店のメンバーに加わる方法です。チェーンのほうは、経営ノウハウや仕入れ、広告宣伝などを担当する替わりにローヤリティをを店主から徴収します。店主はローヤリティは徴収されますが、仕入れなどが安くなり、知名度も期待できます。 貴兄のお話から推測すると、このお店はフランチャイズ方式でしょう。これは確認する必要があります。 さて、全てを一挙に解決する方法は告発ですが、告発すると傷害事件になりますので、警察を一度取り組むとそう簡単には引き下がれません。 また、裁判は公開で行われるのが原則ですので、マスコミは記事にする自由があります。また、時間もかかります。 解決法の(2)は、取り挙げる・挙げないの裁量権はマスコミ側にありますので、貴兄は決められません。 3.は、度が過ぎるとそれこそ営業妨害になりますので、やめたほうがいいです。 4.は有効な方法ですが、店主がフランチャイジーでチェーンから脱退するとそれで終わりです。慰謝料は分捕れるでしょうけれど、この店主が店の名前だけ変えて同じ場所に居座ると、大変住み辛くなります。 5.本当は、これが一番穏便で簡単な方法ですが、本件に関しては、無駄なようですね。 貴兄のお話が、全て事実であることを前提として申し上げますと(貴兄がうそをついているといっているわけではありません。ただ、感情的な状況では、往々にして事実誤認があります)、まず、このお店の経営体制を、チェーン店本社などに問い合わせ、相手の状況をよく観察することが肝要かと思います。 そのあとで、各解決方法と、貴兄の目的を照らし合わせてどうするのが良いか考えてください。 あと、本件でラーメン店のほうが営業妨害で訴えても勝つ見込みは100%ありません。その点は、ご安心を。
お礼
たいへん詳細な回答、心から感謝します。プリントして父に見せるつもりでいます。まず、「どのような目的を果たしたいのか特定することです。」とありますが、これは個人的意見の域をでませんが、4番(実質的な医療費の獲得 )は当然の事ながら、3番(精神的苦痛に対する対価を含む慰謝料の獲得)これはこういうケースの上限というものがあるのだろうし、そこそこ気持ちが伝わる額であれば父も納得するのではないかと思います。ただやはり、話の本質は加害者本人の反省、これ自体が今後の事件再発の防止にも繋がるわけだから、ここがポイントだと思っています。だからといって関係のない加害者の親戚、家族にまで及ぶ様なマスコミ報道による戒めまで必要かどうかという部分が迷うところだと思っています。近所の意見でも、刑事告訴して刑事さんに調べて判断してもらう。その上で納得いけばいいし、いかなければ、民事で争うも良し。という一方で、前述した様に、同じ建て物の中で何もそこまで争わなくても、という意見もあります。norimasa_mさんが言われている様にチェーン店本部との話合い?みたいな事も、電話による問い合わせに過ぎませんが行いました。内容はこうです。「あそこは直営店ではないので、単なるフランチャイズ契約しているだけの店なので、お店の店主と直接、話し合って下さい。私どもにこういう電話をされるのは迷惑なんですよ。話合った上で、刑事告訴するならするで、いたし方ないし、その際に本部も同時に訴えるといううんなら、その時はその時で考えますから・・・」との事でした。 「裁判は公開が原則」ですか~「取り挙げる・挙げないの裁量権はマスコミ側にありますので、貴兄は決められません。」う~んかなり迷う要因だと思います。いずれにしてもこの様な貴重なご意見、心から感謝します。最後に、あなたが私と同じ立場で、自分の母や家族の一員が同じ目に合ったら、どうされますか?
- mitty1982
- ベストアンサー率28% (62/217)
訴えを起こすことが営業妨害になるのであれば、裁判なんて誰も起こせませんよね。仮にあなた方が告訴あるいは民事裁判に訴えたとしても向こうが営業妨害で逆に訴えるなんてことは無理ですからご安心を。 仮に裁判を起こすのであれば、その店主個人だけでなく、そのラーメン店のチェーンそのものも訴える必要があると思います。同じような事件がこのチェーン店の他の店で起こってないとも限りませんし、少なくともこのチェーンは本件について社会的制裁を受ける必要は大いにあると思います。 また、No.1の方のおっしゃるように地域の弁護士会で一度相談されることをおすすめします。
お礼
大変、力強いご意見有難うございます。私の本音も社会的制裁なんです。結果どうするかは私の父が判断することなのでわかりませんが、私も父に小さい頃から「社会に出たら絶対、手を出したら(殴ったら)アカン、手を出したら負けや、いくら相手の言い分がどうあれ、間違っていようが正しかろうが、相手にケガおわせたら負けや!」って教わって来ました。今までだって、そういうことでも何度も我慢してきましたし、その行動が正解だったと自負していますし、将来、自分の子供にもそう教えていきたいと思っています。今回の事がただ、治療費の数千円を払うだけで済まされるのは絶対、納得いきません。それだったら、「相手が馬鹿な事、間違った事、言ってきたら、商売やってたって、その相手がお客だって、女性だって、障害者だって、構うこたぁねぇから、やっちまえ、ケガさせたっていい、後で、数千円の治療費だけくれてやればいいんだ!」なんて、俺は絶対、自分の子供に教えられないから・・・。
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補足
「他にお客が2名いたそうですが、ダメなんでしょうか?」 入店当初は確かに母以外に2名の客はいいましたが、その後、口論が始まる頃には店内には母と店主しかいませんでした。 以下の文を見逃されている様ですね? ↓ 「こういうキッカケで、お互い口論となってしまいました。母の言い分ではお客さんもいなくなって、休憩時間のちょっと前で時間もある(忙しくない)と判断していろいろ聞いたまでで、あんな言われ方するのは心外だそうです。」