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海外で現地の宝くじを購入→帰国後、当選に気づいたら…

お馬鹿な質問で申し訳無い。 海外宝くじをニホンにいながら購入するのは違法 現地で購入、現地で当選して換金は合法 とよく聞きますが、例えば海外旅行の際に記念のつもりで現地の宝くじを購入。その後そのまま帰国。何の気なしにネット検索か何かで当選番号を調べてみたら実は自分の持つ券だった… そういう場合、どうなるのでしょう? やはり帰国してしまったら無効でしょうか? 慌てて現地に飛んで換金すれば当選金はもらえるのでしょうが、帰国したとたんに逮捕でしょうか? 小額だったらあきらめますが億単位の当選金だったら何としても受け取りたいのが人情… お金はあるんだから優秀な弁護士を雇えば何とか…?

みんなの回答

  • ono036
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

少額の当選金なら、そのまま購入したショップで換金してもらえます。  高額の場合は宝くじオフィスなどに赴き、裏面にサインをして換金することとなります。税金を納める必要がでてくる場合もあります。  もし日本に帰国していても、期限日以内に再び渡航し賞金を申し出れば大丈夫。  できれば宝くじの当選発表翌日まで、滞在できる日程を組む方が良いでしょう。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

当選くじの有効期間内にもう一度その国に行けば換金できます。 税関系はその国の税法に従います。 日本への送金には一時所得として課税されます。 換金前に居住ビザを取って海外転出したら日本では課税されません。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

・海外で購入しているので帰国しても逮捕の対象にはなりませんし無効にもなりません。 ・海外で換金されて日本に送金できますがかなり手数料がとられます。また外貨法で持ち出せる金額も決まっています。 ・海外くじなので日本では所得とみなされますので税務申告が必要になります。 ・国際弁護士に相談されるのもいいでしょう。

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

当該国の法律や宝くじの規約等で、外国人の購入や外国への持ち出し等が禁じられていない限り、お尋ねのケースは日本の法律での取り締まられることはありません。 外国の宝くじを日本国内で購入することは、刑法第187条第3項の「富くじを授受した」という規定に抵触しますが、この規定は刑法第3条の「国民の国外犯」で罰するべきものとはされていないので、日本人が外国で宝くじを買う行為は犯罪にはならないからです。 日本の宝くじがあたった場合に課税されない所得税が、海外の宝くじの当せん金には課税されるとか、相手国から当せん金をどうやって持ち出す/送金するか(外国への現金の持ち出し/外国からの持ち込みや送金には一定の制限が課されている場合が多い)という問題もあるかと思いますが、それはまあ当たってからうれしい悲鳴をあげてください(笑)

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