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宝くじの購入と当選金額の会計処理
個人事業主で預金口座が事業用と生活用と一緒になっております。 この口座を使って、宝くじを購入したところ、小額ですが当選金が この口座に振り込まれました。 (1)この場合の仕訳はどう処理したらよいのでしょうか? (2)当選金は所得として合算?するべきなんでしょうか?
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- sapporo30
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回答No.2
個人の収入として、仕訳しなくていいですよ。 宝くじの当選金は非課税です。
- akira-45
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回答No.1
当選金は非課税ですので、仕分けの必要はないですし、所得に合算そることもありません。当選証書は保管してください。口座は別の方がよいと思いますが。
質問者
お礼
早速の回答、感謝いたします。 非課税で所得に含める必要がないことはわかりました。 宝くじを扱う某都銀の口座で、その購入と当選金額の受取は 全てこの口座通して行われるため、預金明細(通帳)に記載されます。 事業でも使っている以上、仕訳をおこさないといけないと思うので すが、仕訳帳にはどう記載したらよいのでしょう? 口座は時期をみて別にするようにします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 非課税で所得として申告しなくてよいのはわかりました。 ただ預金口座にその明細があるため、事業で使っている預金口座 である以上、その仕訳を帳簿に載せないといけないと思いますが、 下記でよろしいでしょうか? <借方>預金 \1,000 : <貸方>事業主借 \1,000
補足
説明不足だったかもしれません。 宝くじの購入は事業口座のカードを使ってATMで行っており、 当選金もこの口座に直接に振込まれます。