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海外に居住している知人に現地の宝くじの購入を依頼したら…

違法だとは思うのですがどうなんでしょう? 確か「こち亀」で大原部長が同様の(中川君の知人が部長名義で購入していたと)手法で一兆円!当てた話があったと思います。 まあ、実際にはもし100億とかの高額が当選したら所有権がどちらにあるのかで揉めるとは思いますが 例えば当選したら半分ずつ分け合うとか何か書面で交わしていたとかして揉める事無く、現地に渡って無事当選金は受け取った(その知人半分こ)ただ高額当選だったため、現地で大きく報道されてしまったとしていつごろ逮捕されるのでしょうか? 帰国直後に逮捕? 帰国したら逮捕されるのが確定するのならどこかの国亡命とか。 国際指名手配されるのでしょうか?

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  • Tacosan
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回答No.1

「知人」には日本の警察権が及ばないので問題ない (当該国の法令に反していたら別) でしょう. 頼む人は (依頼するという行為そのものが刑法 187条で) アウトの可能性は高そうです. まあ, 当選しちゃったりすると贈与税がガッポリもっていかれると思いますし, そもそも日本円に換金するのも手間だと思いますが....