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所得税
アルバイトで給与所得を得た場合、開業届けを出していれば事業所得として申告できるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
開業届を出して収入を得れば事業所得という訳ではなく、あくまでも、それぞれの実態により所得区分は決まります。 ですから、通常のアルバイトであれば雇用契約に基づくものでしょうから、事業所得とはなりえません。 逆に言えば、開業届を提出していなくても、事業所得となるべき所得があれば、事業所得となります。 (もちろん、開業届は後日にでも提出すべきですが)
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- fitzandnao
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回答No.1
バイトの内容によると思いますが、相手と話して、業務委託にしてもらえば、源泉徴収もなくなり、事業所得とすることができるのではないでしょうか。
質問者
お礼
おっしゃる通りなんですが、業務委託のデメリットを考えてしまって。
お礼
そこが知りたかったのです、すっきりしました。 契約交渉に行ってきます。有難うございました。