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結婚式などでPVを流せるの?
結婚式の余興でカラオケをしようとしています。 プロジェクターにプロモーションビデオに歌詞をつけた自作のカラオケ素材を流した場合、著作権や肖像権の侵害になるのでしょうか?
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noname#62235
回答No.3
基本的なことですが、PVのみならずCD鳴らしても著作権法違反になります。 もっとも、著作権法違反は親告罪です。つまり、権利者がその事実を知り、そして告訴しない限り罪に問われることも、賠償しなければならないこともありません。 全国にはJASRACの「Gメン」がいるそうで、著作権使用料を払わずに営業している飲食店などがたまに摘発されていますが、現実問題として「常習的に」やっていない限りGメンにかぎつけられることはありえません。 いけないことなのかもしれませんが、事実上事前に許諾を得ることが不可能である以上(許諾を得る方法が個人には周知されていない)、しょうがないことだと思います。原曲の著作権が切れたクラシックですら、レコード会社が著作隣接権を保有していて、自由には使えないのですから!(個人に認められているのは、私的に視聴することのみ)。 また、仮に見つかって請求されたところで、1回コッキリなワケだから、請求されても100円とかそこらでしょう(笑)。
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- gatt_mk
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回答No.2
当然なるでしょうけど、著作権侵害は現時点では親告罪ですので、著作権者が申し立てない限り罪には問われません(非親告罪にとの動きもあるようですが、弁護士などからの反対が多いようです)。 http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html その結婚式に著作権者が出席していれば申告されるかもしれませんが。
noname#43069
回答No.1
当然なります。